考察

養殖・加工食品事業の吸収分割が効力発生|法定事後開示書類(会社分割)

13332026年10月20日

考察

資料基準 2026年10月20日 17:22 · 更新 2026年10月20日 17:22 · 第1版

影響

小

事業承継の事後開示

見落としやすい点

承継資産の額は分割対価そのものではなく、対価の記載とは区別して読む必要があります。

Umios 株式会社は、大洋エーアンドエフ株式会社から養殖事業・加工食品事業に関する権利義務を承継しました。承継資産は、負債はで、Umios 株式会社の期第四半期末の純資産はです。この書面は承継資産・負債の額を示していますが、分割の対価や業績への影響は判断できません。異議申述期間中に異議を述べた債権者はいませんでした。

注意
大洋エーアンドエフ株式会社は承継債務について重畳的債務引受を行っており、承継会社だけが債務を負う構造ではありません。

次に確かめる点

  1. 次に発表される中間期の累計は効力発生日より前の期間のため、承継後の寄与は期第四半期の累計決算で確認。
  2. 分割の対価や業績への影響について追加説明があるか、今後の適時開示や決算資料で確認。

開示(1件)

1.法定事後開示書類(会社分割)(大洋エーアンドエフ株式会社)

M&A・TOB2026年10月20日 17:00開示本文を読む →

  • 吸収分割にかかる事後開示書面:Umios 株式会社(以下「承継会社」という。)と大洋エーアンドエフ株式会社(以下「分割会社」という。)は、2026年7月27日付で締結した吸収分割契約書に基づき、2026年10月1日を効力発生日として、分割会社が有する養殖事業及び加工食品事業に関する権利義務を承継させる吸収分割(以下「本件吸収分割」という。)を行いました。
  • (4)債権者保護手続:分割会社は、本件吸収分割によって分割会社から承継会社に承継される債務について重畳的債務引受を行っているため、会社法第789条の規定による手続きは行っておりません。
  • (3)債権者保護手続:会社法第799条の規定により、2026年8月26日付の官報により、同条第1項第2号に掲げる債権者に対する本件吸収分割についての異議申述公告を行い、知れている債権者に対する個別の催告は、2026年8月26日に電子公告による、本件吸収分割についての異議申述公告を行うことでこれを省略いたしましたが、異議申述期間である2026年9月25日までに異議を述べた債権者はありませんでした。
  • 4.承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項:承継会社は、2026年10月1日をもって、吸収分割契約書に記載された分割会社が有する養殖事業及び加工食品事業に関する権利義務を承継いたしました。
  • なお、承継会社が承継した資産の額は、金11,809百万円、負債の額は金9,458百万円となっております。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 法定事後開示書類(会社分割)(大洋エーアンドエフ株式会社)2026-10-20