考察

従業員持株会向けに自己株式最大15,067株を処分|従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株…

13772026年10月16日

考察

資料基準 2026年10月16日 15:42 · 更新 2026年10月16日 15:42 · 第1版

影響

小

発行済株式比の自己株処分

見落としやすい点

処分株数と処分総額は最大値であり、本持株会の加入者数などに応じて確定する見込みです。

処分は最大で、現在の発行済株式総数に対する希薄化率はです。株式会社サカタのタネ従業員持株会を割当予定先とし、対象従業員に特別奨励金として支給した金銭債権を持株会が現物出資して、当社が自己株式を処分する仕組みです。譲渡制限の解除には本持株会の会員資格を継続していることが条件となり、期間満了時にも解除されていない株式は当社が無償取得します。

注意
処分価額は取締役会決議日前営業日の終値を基礎としており、会社は直近の各期間の終値平均との比較から、特に有利な価額ではないと判断しています。

開示(1件)

1.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月16日 15:30開示本文を読む →

  • 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、2026年10月16日開催の当社取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に基づき、下記のとおり、株式会社サカタのタネ従業員持株会(以下、「本持株会」という。)を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 1.処分の概要:(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は最大値であり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の本持株会の加入者数に応じて確定する見込みであります。
  • 2.処分の目的及び理由:当社は、2026年7月13日付で開示した新長期経営計画「PASSION2035」の目標達成に向け、従業員のモチベーション向上や経営参画への意識の向上を目的として、本制度を導入することを決議いたしました。
  • なお、本制度は、本持株会の会員資格のある当社の従業員のうち、本制度に同意する者(以下、「対象従業員」という。)に対し、本持株会を通じて、当社が発行又は処分する譲渡制限付株式の取得機会を提供するものとなります。
  • 3.本制度の概要等:本制度においては、譲渡制限付株式を付与するための特別奨励金として、当社が対象従業員に支給した金銭債権(以下、「本特別奨励金」という。)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が対象従業員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  • 当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、①一定期間、割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること(以下、本3.において「譲渡制限」という。)、②一定の事由が生じた場合には、割り当てられた譲渡制限付株式を当社が無償取得することなどをその内容に含む、譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
  • 本自己株式処分における処分株式数は、上記1.の(注)に記載のとおり後日確定する見込みでありますが、最大値として15,067株を本持株会に対して処分する予定です。
  • 本自己株式処分による希薄化の規模は、当該最大値を前提とした場合、2026年5月31日現在の発行済株式総数45,410,750株に対し0.03%(小数点以下第3位を四捨五入。割合の計算において以下同じ。)であり、2026年5月31日現在の総議決権数422,214個に対し0.04%と軽微であるため、本制度の目的に照らして合理的であると考えております。
  • なお、本自己株式処分は、本自己株式処分に係る払込期日の前日までに改訂された本持株会規約等の効力が発生することを条件として実施されます。
  • ① 譲渡制限期間:上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)中、割当予定先である本持株会は、本割当契約により割当を受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
  • ② 譲渡制限付株式の無償取得:当社は、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)の直後の時点をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当然にこれを無償で取得します。
  • ③ 譲渡制限の解除:当社は、対象従業員が本譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、期間満了時点で、譲渡制限を解除いたします。
  • ④ 本持株会を退会した場合の取扱い:対象従業員が、本譲渡制限期間中に、定年その他、当社取締役会が正当と認める事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会を含む。以下同じ。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格の喪失又は死亡による退会の場合は、当社が会員資格の喪失又は死亡を知った日。以下、「退会申請受付日」という。)において対象従業員が有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部につき、退会申請受付日の翌営業日をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
  • 6.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、本取締役会決議日の前営業日(2026年10月15日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である4,195円としております。
  • これは、本取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的と考えております。
  • なお、この価額は、当社普通株式の東京証券取引所における本取締役会決議日の前営業日までの1か月間(2026年9月16日から2026年10月15日まで)の終値単純平均値である4,287円(円未満切捨て。終値単純平均値において、以下同じ。)からの乖離率は2.15%(小数点以下第3位を四捨五入。乖離率の計算において、以下同じ。)、同前営業日までの3か月間(2026年7月16日から2026年10月15日まで)の終値単純平均値である4,360円からの乖離率は3.78%、及び同前営業日までの6か月間(2026年4月16日から2026年10月15日まで)の終値単純平均値である4,267円からの乖離率は1.69%となっており、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。

1.処分の概要

(1)払込期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価額
(4)処分総額

(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は最大値であり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の本持株会の加入者数に応じて確定する見込みであります。

表の値は開示本文から取りました。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-16