資料基準 2026年10月16日 17:16 · 更新 2026年10月16日 17:16 · 第1版
影響
小処分額は純資産比
見落としやすい点
取締役分の対象から、社外取締役および監査等委員である取締役は除かれています。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分は、に払込手続きが完了しました。処分株式は、処分価額総額はで、純資産比です。処分先は、社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役のうち就任の、ならびに期就任の執行役員です。
- 注意
- 処分するのは当社の自己株式で、新株発行ではありません。
開示(1件)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
自己株式2026年10月16日 17:00開示本文を読む →
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ:当社は、2026年9月18日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
1.自己株式の処分の概要
- (1)処分期日
- (2)処分する株式の種類及び数
- (3)処分価額
- (4)処分価額の総額
- (5)処分先及びその人数並びに処分する株式の数
- (5)処分先及びその人数並びに処分する株式の数
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ2026-10-16