資料基準 2026年10月14日 15:52 · 更新 2026年10月14日 15:52 · 第1版
影響
小時価総額比の処分規模
見落としやすい点
取締役向け制度に加え、執行役員向けには決議の制度に基づく割当も含まれる。
処分価額の総額はで、時価総額の、純資産のに当たる。処分株数はで、割当先は取締役と執行役員。対象者は支給された金銭報酬債権又は金銭債権を現物出資して株式を引き受け、払込期日は。譲渡制限は取締役がまで、執行役員がまでで、原則として期間中の地位継続が解除条件となる。
- 注意
- 処分価額は取締役会決議日の前営業日であるの終値で、会社は対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えている。
開示(1件)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月14日 15:30開示本文を読む →
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 1.処分の概要:※監査等委員である取締役及び社外取締役は含まれません。
- 2.処分の目的及び理由:当社は、2021年8月25日付け「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
- また、2021年9月28日開催の当社第49回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別に、当社の取締役に対して年額30百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年1万株以内とすること、及び本制度における譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から3年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
- その上で、当社は、本日開催の取締役会において、本制度及び2020年12月10日に当社取締役会で決議した執行役員への譲渡制限付株式付与制度に基づき、所定の要件を満たす取締役1名、及び当社の執行役員11名(以下、併せて「対象者」といいます。)に対して、金銭報酬債権及び金銭債権の合計20,681,366円を付与し、当該金銭報酬債権及び金銭債権の合計20,681,366円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権又は金銭債権の額は金2,381円)、本自己株式処分として当社の普通株式8,686株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。
- また、中長期的かつ継続的な勤務等を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を以下の(1)のとおり設定いたしました。
- 対象者は、支給された金銭報酬債権又は金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処分により割り当てる普通株式を引き受けることとなります。
- (1)譲渡制限期間:対象者は、2026年11月13日(払込期日)から2029年11月13日までの間(執行役員については2028年11月13日までの間)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
- (2)譲渡制限の解除条件:対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
- ただし、対象者が、任期満了又は雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は執行役員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、2026年12月から当該喪失の日を含む月までの月数を36(執行役員については24)で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
- (3)当社による無償取得:当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (5)組織再編等における取扱い:譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2026年12月から組織再編等承認日を含む月までの月数を36(執行役員については24)で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、当該時点において対象者が保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
- 3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭報酬債権又は金銭債権を現物出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2026年10月13日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,381円としております。
- これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
1.処分の概要
- (1)払込期日
- (2)処分する株式の種類及び株式数
- (3)処分価額
- (4)処分価額の総額
- 取締役(※)1名
- 執行役員11名
※監査等委員である取締役及び社外取締役は含まれません。
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ2026-10-14