資料基準 2026年10月16日 15:53 · 更新 2026年10月16日 15:53 · 第1版
影響
小月次売上の前年割れと小規模な株式処分
見落としやすい点
月次の売上高は速報値で修正される可能性があり、四半期ごとの決算調整により累計は決算数値と同値になりません。
度の売上高はで前年同月の、うちEC売上高はで前年同月の。Web会員数はで、前月比増。会社は主軸のカメラ事業について、メーカーからの供給数量の減少や新製品発売時期の後ろ倒しを説明しています。譲渡制限付株式報酬としての自己株処分はで、発行済株式総数に対し。会社は希薄化率への影響を極めて軽微としています。
- 本業
- 主軸のカメラ事業の減収が全体売上高とEC売上高に影響した一方、カメラ事業と時計事業の免税売上は堅調と会社は説明しています。
- 注意
- 自己株式の処分は金銭の払込み等を要しない株式交付です。対象取締役は原則として割当てを受けた日から間の譲渡制限を受け、解除されない株式は無償取得となります。
開示(2件)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月16日 15:45開示本文を読む →
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、2026年10月16日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式の処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 2.処分の目的及び理由:今般、新たな「モニタリング・ボード体制」への移行に伴い、独立した客観的な立場から実効性の高い監督機能を果たす社外取締役につきましても、株主の皆様との一層の価値共有を進め、中長期的な企業価値の向上に強くコミットする体制をより強固なものとすることを目的として、これまでの対象範囲を見直し、新たに社外取締役を含む当社の取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。
- また、本制度では、株式交付の手続きについて、従来のような金銭報酬債権の付与及び現物出資という手続きを経ずに、金銭の払込み等を要しないで当社普通株式を発行又は処分する方法を採用いたします。
- 2026年9月29日開催の臨時株主総会において、本制度の導入についてご承認いただいたことから、これまでの譲渡制限付株式に関する報酬枠を廃止し、旧制度に基づく以後の新たな付与は行わないことといたしました。
- なお、これまでに当社の取締役(社外取締役を除く。)との間で締結済みの譲渡制限付株式割当契約は、引き続き有効として取り扱います。
- 今回の各対象取締役に対する個別の割当株数及び支給内容につきましては、2026年9月29日開催の臨時株主総会におけるご承認を踏まえ、独立社外取締役が委員長を務め、構成員の過半数を独立社外取締役で構成する『指名報酬委員会』において、対象取締役の職責、当社の企業価値向上への貢献度並びに各種定量的・定性的な要素を総合的に勘案して慎重に審議・答申がなされ、これを受けて本日開催の取締役会において決定されたものであります。
- 【本制度の概要等】:本制度に基づき、金銭の払込み等を要しないで新たに対象取締役に交付する当社普通株式の報酬額の総額は年額140,000千円以内(うち社外取締役分は年額70,000千円以内)、交付する当社普通株式の総数は、1事業年度当たり70,000株以内(うち社外取締役分は年35,000株以内)といたします。
- 今回、本制度の目的、対象取締役の職責その他諸般の事情を勘案し、対象取締役5名に対し、当社普通株式12,022株を付与することといたしました。
- (1)地位(在籍)の継続要件及び譲渡制限期間:対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、割当てを受けた日から3年間(又は当社の取締役若しくは執行役員その他当社取締役会で定める地位を退任する日までの期間のうち、取締役会が予め定める期間)、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものといたします。
- (2)譲渡制限の解除条件:原則として、対象取締役が上記(1)で定める期間中、継続して当社の取締役若しくは執行役員その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除するものといたします。
- (3)死亡退任時又は組織再編等における特例取扱い:対象取締役が任期満了、死亡その他正当な理由により譲渡制限期間満了前に退任した場合、又は譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等において当社の株主総会による承認を要しない場合は、当社の取締役会)において承認された場合には、取締役会が予め定める基準に従い、合理的に算定される数の本割当株式について、退任直後の時点又は当該組織再編等の効力発生日に先立つ所定の時点をもって、譲渡制限を解除いたします。
- (4)マルス・クローバック条項:上記(1)から(3)に基づき譲渡制限が解除されないこととなった本割当株式の全部について、当社はこれを当然に無償で取得(没収)いたします。
- また、対象取締役について、譲渡制限期間中又は譲渡制限解除後において、重大な会計上の修正、当社への重大な損害の発生、法令若しくは社内規程違反等の一定の非違行為が生じたと当社取締役会が認めた場合には、当社は、本割当株式の全部若しくは一部を当然に無償で取得(没収)し、又はすでに譲渡制限が解除された当社株式(これらに相当する金銭額を含みます。)の全部若しくは一部の返還を請求できるものといたします。
- 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:割当予定先に対する本自己株式の処分は、本制度に基づき割当予定先に対して金銭の払込み等を要しない株式交付として行われるものです。
- その払込価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月15日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,106円としております。
- 5.補足事項(希薄化率等):本自己株式の処分により交付される株式総数12,022株は、当社の2026年9月30日現在の発行済株式総数(21,354,291株)に対し約0.06%(単元数120単元、総株主の議決権数210,504個に対し約0.06%)に相当し、希薄化率の影響は極めて軽微であります。
1.処分の概要
- (1)処分期日
- (2)処分する株式の種類及び数
- (3)処分価額
- (4)処分総額
- (5)株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数
2.2026年9月度月次情報のお知らせ
月次2026年10月16日 15:45開示本文を読む →
- (9月度売上状況):主軸のカメラ事業においては、人気商品への需要は引き続き見られたものの、メーカーからの供給数量の減少や、新製品の発売時期が当初の見込みより後ろ倒しとなったことなどにより、売上高およびEC売上高は前年を下回りました。
- 一方、カメラ事業と時計事業における免税売上は引き続き堅調に推移しました。
- 全体売上高およびEC売上高は主軸のカメラ事業の減収が影響し、前年を下回りました。
- なお、新規Web会員数は、引き続き堅調に推移しております。
- 月次・対前年同月(前月)比推移:(注)1.売上高およびEC売上高は前年同月比、Web会員数は前月比になります。
- 2.売上高のお知らせとして公表する各数値は速報値であり、次回以降の更新時に修正の可能性があります。
- 3. 四半期ごとの決算調整により、月次情報の売上高累計は決算数値と同値にはなりません。
- 4. 月次情報のお知らせは、2026年4月1日の基幹システム入れ替えに伴い集計に時間を要しているため、月次情報の開示が遅れております。
- 開示時期は従来通り「翌月5営業日目(土日祝除く)」を目安としておりますが、予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
記
| 項目 | 2026年9月度 | 前年同月比(前月比)(注)1 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| うちEC売上高 | ||
| Web会員数 |
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 2026年9月度月次情報のお知らせ2026-10-16
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-16