資料基準 2026年10月14日 16:24 · 更新 2026年10月14日 16:24 · 第1版
影響
小基準日設定と後任選任予定
見落としやすい点
今回決まったのは議決権を行使する株主の基準日で、総会の開催日時・場所は今後決定するとしている。
臨時株主総会は中旬に開催予定で、議決権を行使できる株主は時点の株主名簿で確定する。公告日は。監査等委員である取締役の辞任により法定員数を欠いており、後任となる監査等委員である取締役の選任を予定する。
開示(1件)
1.臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
その他2026年10月14日 16:10開示本文を読む →
- 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ:当社は、2026年10月14日開催の取締役会決議により、2026年12月中旬に開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)の基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
- 1.本臨時株主総会のための基準日設定について:当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年10月29日(木曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。
- (2)公告日 2026年10月15日(木曜日)
- 2.本臨時株主総会の付議議案及び招集について:本臨時株主総会の付議議案につきましては、2026年10月8日付「(開示事項の経過)宅地建物取引業免許の取消処分に伴う監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、監査等委員である取締役の辞任により、会社法に定める監査等委員である取締役の員数を欠く状態となっていることから、後任となる監査等委員である取締役1名の選任を予定しております。
- 本臨時株主総会の付議議案の詳細、開催日時および開催場所等については、決定次第、お知らせいたします。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ2026-10-14