資料基準 2026年10月22日 14:09 · 更新 2026年10月22日 14:09 · 第1版
影響
中大口債権の回収懸念
見落としやすい点
両開示の連結純資産比は現在の連結純資産を基準としており、本日現在の連結純資産比ではない。
D1の債権等はで、現在の連結純資産に対して。D2の貸付金は本日残高で、現在の連結純資産に対しに当たる。会社は両件とも回収の見通しは極めて厳しいとし、当面の事業運営に必要な安定的運転資金は確保していると説明している。今後は実際の回収額と法的措置の進展が焦点となる。
- 注意
- D1の保証金・売掛金の貸倒引当金と商品評価損は連結業績に反映済みで、D2の貸付金も全額貸倒引当金を計上済み。
開示(2件)
1.債権等の取立不能のおそれに関するお知らせ
その他2026年10月22日 14:00開示本文を読む →
- 債権等の取立不能のおそれに関するお知らせ:当社は、当社の業務提携先でありました法人(以下「当該取引先」といいます。)に対して有する債権等104,931千円について、その回収可能性を精査した結果、取立不能のおそれが生じたものと判断いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- 1. 経緯:当社は、当該取引先と業務提携契約を締結し、当社が資金を投下して商品を仕入れ、当該取引先を通じて消費者に販売するスキームによる取引を行ってまいりました。
- しかしながら、2025年6月頃から当該取引先の資金繰りが悪化したため、当社は同社との業務提携契約を解除いたしました。
- その後、当社は同社に対し度重なる支払催告及び面談を実施してまいりましたが、2025年12月の面談を最後に連絡が取れない状況が継続しております。
- かかる状況を踏まえ、当社は、同社に対して有する債権等の回収可能性を改めて精査いたしました。
- 同社の資金繰りの状況、連絡が不通となっている状況及びこれまでの催告に対する対応状況等に照らし、当該債権等の回収には相当の期間を要するか、又は回収が困難となる可能性が高いと認められることから、取立不能のおそれが生じたものと判断いたしました。
- 同社と連絡が取れない状況が継続していることから、回収の見通しは極めて厳しい状況にあります。
- 2. 当該取引先の概要:当該取引先については、法的整理や手形の不渡り等の事実は発生していないため、当該取引先の事業継続への影響等を考慮し、名称等概要の公表は差し控えさせていただきます。
- 当該取引先は法人であり、業務提携契約(2025年解除済み)に基づく商品供給・販売委託取引等の取引先に該当しますが、資本関係・人的関係については該当ありません。
- 4. 回収に向けた取組み:当社は、本件を看過することなく、引き続き同社に対する支払催告を実施するとともに、法的措置(民事上の請求のほか、刑事告訴・被害届の提出等を含みます。)についても断固たる姿勢で検討を進め、債権回収の最大化に努めてまいります。
- 5. 今後の見通し:本件債権等の帳簿価額(貸倒引当金等控除前)の合計は104,931千円であり、2026年6月30日現在の連結純資産345,417千円と比較すると30.3%に相当する重要な規模であります。
- この比較は同日時点の連結純資産を基準とするものであり、本日現在の連結純資産に対する割合を示すものではありません。
- 上記の債権等のうち、保証金及び売掛金については、回収可能性が著しく低いとの判断に基づき、2025年9月期第3四半期連結会計期間において、その全額について貸倒引当金を計上しております。
- また、商品(預け在庫相当額)についても評価を見直した結果、その全額について商品評価損を計上しております。
- これらの損失は、2025年8月14日付「営業外費用および特別損失の計上に関するお知らせ」において公表しており、2025年9月期の連結業績に反映済みであります。
- 当社の経営成績及び財政状態に一定の影響を及ぼすものでありますが、現時点において事業運営に当面にわたって必要となる安定的な運転資金を確保しております。
3. 取立不能のおそれのある債権等の種類及び金額
| 項目 | 金額 | 2025年9月期の連結純資産に対する割合 |
|---|---|---|
| 保証金 | ||
| 売掛金 | ||
| 商品(預け在庫相当額) | ||
| 合計 |
(注)商品(預け在庫相当額)は、税込金額を記載しております。
2.債権の取立不能のおそれに関するお知らせ
その他2026年10月22日 14:00開示本文を読む →
- 債権の取立不能のおそれに関するお知らせ:当社は、当社の貸付先である法人(以下「当該貸付先」といいます。)及び同社の代表取締役である個人(以下「同社代表者」といいます。)に対して有する貸付金債権(本日現在の残高約64,444千円)について、その回収可能性を精査した結果、取立不能のおそれが生じたものと判断いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- 1. 経緯:当社は、2026年3月13日付で同社代表者に対し51,000千円の貸付けを行うとともに、当該貸付先に対し13,500千円の貸付け(借換えによるものであり、同社代表者を連帯保証人とするもの)を実行いたしました。
- 2026年4月以降は毎月総額50千円程度の返済を受領してまいりましたが、2026年7月22日付で、同社代表者より、同氏個人について破産申立てを検討している旨の通知を受領いたしました。
- 当該通知を受け、当社は、貸付先の資力及び返済状況等に照らして当該貸付金債権の回収可能性を改めて精査いたしました。
- 当該債権の回収には相当の期間を要するか、又は回収が困難となる可能性が高いと認められることから、取立不能のおそれが生じたものと判断いたしました。
- 同社代表者が同氏個人について破産申立てを検討しており、当社は、同氏が連帯保証債務を含め当社に対する債務の返済に充てる資力を有していないものと認識していることに鑑みれば、回収の見通しは極めて厳しい状況にあります。
- 2. 当該貸付先の概要:当該貸付先及び同社代表者については、法的整理等の事実は発生していないため、当該貸付先の事業継続への影響等を考慮し、名称等概要の公表は差し控えさせていただきます。
- 取引関係は、上記1.に記載の金銭消費貸借契約に基づく貸付けのみであり、それ以外の取引関係はありません。
- 同社代表者は当該貸付先の代表取締役であり、当社は同氏に対する貸付け及び当該貸付先向け貸付けに係る連帯保証債権を有しております。
- 4. 回収に向けた取組み:当社は、引き続き貸付先との協議及び返済状況の管理を継続するとともに、連帯保証人に対する請求を含め、あらゆる法的手段を検討のうえ、債権回収の最大化に努めてまいります。
- もっとも、上記1.のとおり、当社は、連帯保証人である同社代表者が返済に充てる資力を有していないものと認識しており、同氏からの回収は極めて困難な見込みであります。
- 5. 今後の見通し:本件貸付金の残高は64,444千円であり、2026年6月30日現在の連結純資産345,417千円と比較すると18.6%に相当する重要な規模であります。
- この比較は同日時点の連結純資産を基準とするものであり、本日現在の連結純資産に対する割合を示すものではありません。
- 上記の貸付金については、回収可能性に重大な疑義があると判断し、その全額について既に貸倒引当金を計上しております。
- 当社の経営成績及び財政状態に一定の影響を及ぼすものでありますが、現時点において事業運営に当面にわたって必要となる安定的な運転資金を確保しております。
3. 取立不能のおそれのある債権の種類及び金額
| 項目 | 金額 | 2025年9月期の連結純資産に対する割合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 貸付金(同社代表者個人向け) | |||
| 貸付金(当該貸付先向け) | |||
| 合計 | — |
(注)貸付金は2026年10月22日現在の金額を記載しております。
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 債権等の取立不能のおそれに関するお知らせ2026-10-22
- 債権の取立不能のおそれに関するお知らせ2026-10-22