考察

完全子会社のアタラ株式会社を無対価で吸収合併|法定事前開示書類(合併)

36902026年10月22日

考察

資料基準 2026年10月22日 10:09 · 更新 2026年10月22日 10:09 · 第1版

影響

小

完全子会社の無対価合併

見落としやすい点

アタラ株式会社の最終事業年度末後、財産状況に重要な影響を与える事象は該当事項なしとしています。

株式会社イルグルムの純資産は(末時点)。合併対価は交付しない一方、アタラ株式会社の資産・負債を含む権利義務を付で承継するため、対価の有無だけでは財務影響の大きさは測れません。アタラ株式会社の発行済株式は株式会社イルグルムが全て直接保有しており、会社は効力発生日後の債務履行に支障はない見込みとしています。

注意
株式会社イルグルムは、効力発生日後の資産が負債を十分上回る見込みで、現時点で債務履行に重大な支障を及ぼす大幅な減収や損失は発生していないと説明しています。

次に確かめる点

  1. 合併後初の決算で、吸収合併に伴う会計処理や損益への影響がどう示されるか確認する。
  2. 効力発生日後に、事前開示事項の変更や追加開示があったか確認する。

開示(1件)

1.法定事前開示書類(合併)(アタラ株式会社)

M&A・TOB2026年10月22日 10:00開示本文を読む →

  • 【吸収合併に係る事前開示書面】:当社は、2026年8月5日付吸収合併契約に基づき、2026年10月1日を効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、アタラ株式会社(以下「吸収合併消滅会社」といいます。)を吸収合併消滅会社として吸収合併し、当社が吸収合併消滅会社の権利義務(資産及び負債を含みます。)一切を承継することにしました(以下「本合併」といいます。)。
  • 2.合併対価の定めの相当性に関する事項:当社は、吸収合併消滅会社の発行済株式の全てを直接所有しているため、本合併に際して、吸収合併消滅会社の株主に対し、当社の株式その他の金銭等を一切交付いたしません。
  • 3.吸収合併消滅会社の新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項:吸収合併消滅会社は、新株予約権を発行しておりません。
  • (3) 吸収合併消滅会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影:該当事項はありません。
  • 5.吸収合併存続会社(当社)において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要:該当事項はありません。
  • 6.吸収合併存続会社(当社)の債務の履行の見込みに関する事項:効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれております。
  • また、現在のところ、効力発生日以後における当社の債務の履行に重大な支障を及ぼすような大幅な減収及び損失等は発生しておりません。
  • また、当社の収益状況について、合併後の効力発生日以後における当社の債務の履行に支障を来たすような事象の発生及びその可能性は、現在のところ予測されておりません。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 法定事前開示書類(合併)(アタラ株式会社)2026-10-22