資料基準 2026年10月15日 17:58 · 更新 2026年10月15日 17:58 · 第1版
影響
小会社の対応方針は検討中
見落としやすい点
臨時株主総会の招集請求と、会社による自己株式取得の決定は別段階です。
INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UPと株式会社ストラテジックキャピタルが、特定の株主からの自己株式取得を目的事項とする臨時株主総会の招集を請求しました。請求者らは、当社の総株主の議決権に関する要件を満たす株主とされています。会社は請求内容を慎重に検討し、対応方針を決定次第開示するとしています。
開示(1件)
1.株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
その他2026年10月15日 17:45開示本文を読む →
- 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ:当社は、当社株主より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集請求(以下「本請求」といいます。)に関する書面(2026年10月14日付「臨時株主総会招集請求書」)(以下「本請求書」といいます。)を、2026年10月15日に受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
- 1. 請求者の概要:INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP
- 株式会社ストラテジックキャピタル
- 請求者らは、両社で当社の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6カ月前から引き続き保有している株主であります。
- (2)招集の理由等:本請求書の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。
- 4. 当該請求への会社の対応方針:本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ2026-10-15