考察

臨時株主総会の基準日を設定、条件付きで株式併合議案を予定|臨時株主総会招集のための基準日設定

39892026年10月20日

考察

資料基準 2026年10月20日 16:16 · 更新 2026年10月20日 16:16 · 第1版

影響

小

条件付きの総会準備

見落としやすい点

基準日の設定は総会開催の確定ではなく、公開買付け不成立、公開買付者による対象株式全ての取得、または総株主の議決権の以上を保有して株式等売渡請求を行う場合は、総会を開催せず基準日も利用しない予定。

今回決まったのは臨時株主総会に向けた基準日設定で、総会は上旬の開催予定、議決権を行使できる株主はの株主名簿で確定する。株式併合と単元株式数の廃止を含む定款変更は、本公開買付け成立後の議決権状況などを条件とする付議予定であり、現段階では手続きの準備が中心だ。

開示(1件)

1.臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

その他2026年10月20日 16:00開示本文を読む →

  • 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、2027年1月上旬に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  • 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について:当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年11月4日(水)を基準日(以下「本基準日」といいます。)と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって2027年1月上旬に開催予定である本臨時株主総会において議決権を行使できる株主とし、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。
  • (2) 公告日2026年10月21日(水)
  • 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について:当社が2026年9月9日に公表した「MP-2606株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨の意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、MP-2606株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が2026年9月10日から実施している当社株式の全て(第15回新株予約権及び第16回新株予約権(以下、総称して「本新株予約権」といいます。)の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てに対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立したものの、本公開買付けの成立後に公開買付者が所有する当社株式に係る議決権の数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合、当社は、公開買付者の要請により、本臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと、及び、本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。
  • なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
  • 当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することにいたしました。
  • 但し、(a)本公開買付けが成立しなかった場合、(b)本公開買付けが成立し、公開買付者が本公開買付けにより当社株式の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することができた場合、又は(c)本公開買付けが成立し、公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、公開買付者が株式等売渡請求を行う場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本基準日についても利用しない予定です。
  • なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ2026-10-20