資料基準 2026年10月21日 14:07 · 更新 2026年10月21日 14:07 · 第1版
影響
小発行総額は純資産比
見落としやすい点
正当な理由による退任等では在任期間に応じて一部解除となり、正当な理由によらない退任等では無償取得となります。
社外取締役を除く当社取締役に、譲渡制限付株式を発行し、発行総額はです。発行総額は純資産比、現預金比で、対象者が金銭報酬債権を現物出資する仕組みです。発行価額は決議直前営業日の終値とされ、払込期日はです。譲渡制限は払込期日からで、最初に到来する当社定時株主総会の終結まで取締役等の地位に継続してあることが解除条件です。
- 注意
- 金銭報酬債権の現物出資による発行であり、発行総額と同額の現金調達を意味するものではありません。
開示(1件)
1.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
その他2026年10月21日 14:00開示本文を読む →
- 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ:当社は、2026年10月21日付の会社法第370条及び当社定款第26条に基づく取締役会の決議に代わる書面決議(電磁的記録を含みます。)において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行(以下、「本新株式発行」といいます。)を行うことといたしましたので、お知らせいたします。
- 2.発行の目的及び理由:当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「割当対象者」といいます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2022年8月26日の取締役会で決議しております。
- また、2022年9月29日開催の第22期定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内とすること、対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の総数は年8,000株以内及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として払込期日から3年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
- その上で、当社は、2026年10月21日付の会社法第370条及び当社定款第26条に基づく取締役会の決議に代わる書面決議において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、割当対象者4名に対し、金銭報酬債権合計1,190,419円(以下、「本金銭報酬債権」といいます。)を支給することとし、同じく2026年10月21日付の会社法第370条及び当社定款第26条に基づく取締役会の決議に代わる書面決議において、本制度に基づき、割当予定先である割当対象者4名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式653株(以下、「本割当株式」といいます。)を発行することといたしました。
- <株式割当契約の概要>:当社は、割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
- (1) 譲渡制限期間:割当対象者は、上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
- (2) 譲渡制限の解除条件:割当対象者が本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの間、継続して当社又は当社子会社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
- 但し、割当対象者が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの間、正当な理由により退任又は退職等した場合、払込期日の直前の当社の定時株主総会を含む月の翌月から、退任又は退職等した日を含む月までの月数を12で除した数(但し、計算の結果1を超える場合は、1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
- (3) 無償取得事由:割当対象者が、本譲渡制限期間中、正当な理由によらず退任又は退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
- また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
- (4) 組織再編等における取扱い:上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日(以下、「組織再編等承認日」といいます。)を含む月までの月数を12で除した数に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。
- その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
- 3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本新株式発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2026年10月21日付の会社法第370条及び当社定款第26条に基づく取締役会の決議に代わる書面決議の直前営業日(2026年10月20日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,823円としております。
- これは、本件決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
1.発行の概要
- (1) 払込期日
- (2) 発行する株式の種類及び総数
- (3) 発行価額
- (4) 発行総額
- (5) 割当予定先
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ2026-10-21