資料基準 2026年10月14日 16:15 · 更新 2026年10月14日 16:15 · 第1版
影響
小開催未決定の基準日設定
見落としやすい点
総会を開催しない場合は、設定した基準日を利用しない。
臨時株主総会を開催する場合の議決権行使株主を確定する基準日はで、同日の最終株主名簿に記載・記録された株主が対象となる。総会はから以内に開催を検討しているものの、開催自体は現時点で決定しておらず、議案や日時・場所も今後の公表事項である。
開示(1件)
1.臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
その他2026年10月14日 16:00開示本文を読む →
- 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ:当社は、本日、会社法第370条及び当社定款の規定に基づく取締役会の決議に代わる書面決議により、2026年10月31日から3か月以内に開催することを検討している当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日の設定について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- なお、本臨時株主総会の開催については現時点で決定しておりませんが、本臨時株主総会を開催することとなった場合に円滑に開催するため、あらかじめ基準日を設定するものであります。
- 1.基準日等:当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年10月31日(土曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。
- 2.本臨時株主総会の開催について:本臨時株主総会を開催することとなった場合には、その開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまして、決定次第お知らせいたします。
- 本臨時株主総会を開催しないこととなった場合には、本基準日は利用いたしません。
- (1)基準日
- (2)公告日
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ2026-10-14