資料基準 2026年10月22日 15:52 · 更新 2026年10月22日 15:52 · 第1版
影響
小処分総額の純資産比
見落としやすい点
割当先の磯部陽一氏は代表取締役社長で関連当事者取引に当たり、利益相反を理由に取締役会の審議・決議に参加していません。
処分総額は、期中間期末の純資産に対して、現預金に対してです。割当先は当社代表取締役社長磯部陽一氏で、自己資金による取得希望を受けて実施し、当社は市場買付ではなく保有する自己株式を割り当てます。処分後の同氏の保有株式数はで、会社は支配株主の異動はないと説明しています。
- 注意
- 処分価額は取締役会決議前営業日の終値で、会社は特に有利な価格には当たらないと判断しています。
開示(1件)
1.自己株式の処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月22日 15:30開示本文を読む →
- 自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、令和8年10月22日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 2.処分の目的及び理由:本自己株式処分は、当社代表取締役社長磯部陽一氏より、株主の皆様との利益意識の共有をより一層図るとともに、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値向上へのコミットメントを高めるため、自己資金による当社株式の取得希望の申し出があったことに伴い実施するものであります。
- 当社は、同氏による当社株式の保有の拡大が、当社の持続的成長およびコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと判断するとともに、市場への流動性などの影響に配慮し、市場買付ではなく当社の保有自己株式を第三者割当の方法により処分することといたしました。
- なお、本自己株式処分は純粋な売買取引であり、役員報酬等のインセンティブプランに基づくものではありません。
- 3.処分価格の算定根拠及びその具体的な内容:処分価格については、恣意性を排除するため、取締役会決議の前営業日(令和8年10月21日)の東京証券取引所における当社株式の終値600円といたしました。
- これは、取締役会決議直前の市場価格であり、合理的かつ特に有利な価格(有利発行)には該当しないものと判断しております。
- 4.関連当事者との取引に関する事項:本自己株式処分の割当先である磯部陽一氏は当社の代表取締役社長であることから、関連当事者取引に該当いたします。
- 5.手続き上の利益相反取引について:処分予定先である代表取締役社長磯部陽一氏は、本自己株式処分に関して利害関係を有する(利益相反取引に該当する)ため、当該事項に関する取締役会の審議および決議には参加しておりません。
- 6.企業行動規範上の手続:本自己株式処分による株式の希薄化率は、処分予定株式の全株式が処分された場合においても25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
1.処分の概要
- (1)処分期日
- (2)処分する株式の種類及び数
- (3)処分価額
- (4)処分総額
- (6)処分予定先及び処分予定株式数
- (7)保有株式数(処分後)
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-22