考察

譲渡制限付株式報酬として自己株式33,600株を処分|譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

43912026年10月15日

考察

資料基準 2026年10月15日 16:11 · 更新 2026年10月15日 16:11 · 第1版

影響

小

報酬目的の自己株式処分

見落としやすい点

対象監査等委員は退任時まで譲渡制限が続き、業績条件が明記されているのは対象取締役のみです。

今回の処分は、対象取締役等名に金銭債権合計円を付与し、普通株式を自己株式として処分するものです。対象従業員向けの処分総額は、直近通期の営業利益の、純資産のに当たります。対象取締役と対象従業員の譲渡制限期間はで、対象取締役は第事業年度の純利益黒字かつ予算以上が解除条件です。処分期日は対象取締役・対象監査等委員が、対象従業員がです。

注意
譲渡制限期間中は第三者への譲渡や担保設定等ができず、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。

開示(1件)

1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月15日 15:40開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、2026年10月15日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.処分の目的及び理由:当社は、2022年8月24日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
  • また、2022年9月27日開催の第22回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)は金銭債権とし、基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬の総額は年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすること、年10,000株以内の当社の普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  • また、当社は、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員(以下「対象従業員」といいます。)に対しても、2022年8月24日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、対象取締役と同様の譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下、本制度と併せて「本制度等」と総称します。)を導入することを決議しております。
  • この度、2026年8月10日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役)(以下「対象監査等委員」といい、対象取締役、対象従業員と併せて「対象取締役等」と総称ます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的に、本制度を導入することを決議し、2026年9月28日開催の第26回定時株主総会において、本制度に基づき、対象監査等委員に対して支給する譲渡制限付株式報酬は金銭債権とし、基本報酬、役員賞与とは別枠にて、譲渡制限付株式報酬の総額は年額20百万円以内とすること、年5,000株以内の当社の普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  • 【本制度等の概要等】:対象取締役等は、本制度等に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  • その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
  • また、本制度等による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。
  • 今回は、本制度等の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計38,371,200円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式33,600株を付与することといたしました。
  • また、本制度等の導入目的である株主価値の共有を中期にわたって実現するため、今回につきましては、対象取締役並びに対象従業員に対する譲渡制限期間を3年とし、対象監査等委員に対する譲渡制限期間は退任時までとしております
  • 本自己株式処分においては、本制度等に基づき、割当予定先である対象取締役等161名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。
  • (1)譲渡制限期間:対象取締役:2026年11月10日~2029年11月9日対象監査等委員:2026年11月10日~退任時対象従業員:2026年12月15日~2029年12月14日
  • (2)譲渡制限の解除条件:対象取締役:対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあり、かつ当社が設定した業績条件として、第27期事業年度の純利益が黒字かつ予算100%以上を達成したことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
  • 対象監査等委員:対象監査等委員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
  • 対象従業員:対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
  • (4)当社による無償取得:当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は無償で取得する。
  • 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度等に基づく当社の第27期事業年度の譲渡制限付株式報酬として当社から支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。
  • 処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所グロース市場における当社の普通株式の終値である1,142円としております。
(1)処分期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価額
(4)処分総額
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数

<取締役を兼務しない執行役員及び従業員>

(1)処分期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価額
(4)処分総額
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数

<取締役(監査等委員である取締役)>

(2)処分する株式の種類及び数
(4)処分総額
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-15