考察

取締役・社員らに譲渡制限付株式報酬、自己株式433,000株を処分|譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

47672026年10月15日

考察

資料基準 2026年10月15日 13:08 · 更新 2026年10月15日 13:08 · 第1版

影響

小

時価総額比の処分

見落としやすい点

処分総額は金銭報酬債権を現物出資して自己株式を割り当てる方式であり、当社から同額の現金が流出することを示すものではない。

処分総額は、時点の時価総額の、期末の純資産のに相当する。当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)・執行役員・社員と子会社の取締役・社員に割り当て、譲渡制限期間はからまで。期間中の継続在籍が原則的な解除条件で、正当な理由なく退任・退職した場合などは当社が未解除株式を無償取得するため、実際の保有や処分可能時期は契約条件に左右される。

注意
処分価格は取締役会決議日の直前営業日の終値を基準に設定したと会社は説明している。

開示(1件)

1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月15日 13:00開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、2026年10月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2. 処分の目的及び理由:当社は、2020年8月21日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員(以下「対象役員等」といいます。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役及び対象役員等に対して、新たに譲渡制限付株式を付与する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
  • また、2022年10月14日開催の取締役会において、当社の社員及び当社子会社の社員(以下、対象取締役及び対象役員等を含め「対象者」と総称します)にも、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象者に対して本制度を導入することを決議いたしました。
  • 本日、当社は取締役会において、当社第50期定時株主総会から2027年9月開催予定の当社第51期定時株主総会までの期間分の譲渡制限付株式報酬として、対象者に対し、金銭報酬債権合計173,200,000円を支給し、対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社自己株式433,000株を処分及び割当てることを決議いたしました。
  • なお、対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社業績、当社における対象者の貢献度並びに職責等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。
  • また、本自己株式処分は、対象者が当社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「割当契約」といいます。)を締結することを条件として割当てることとしており、譲渡制限期間については、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主との一層の価値共有を実現するため2026年11月13日から2029年6月30日までの約2年8か月間としております。
  • (1)譲渡制限期間:上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象者は、割当てを受けた当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。
  • (2) 譲渡制限の解除条件:当社は、対象者が、本譲渡制限期間中継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人若しくはこれらに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部についての譲渡制限を解除いたします。
  • ①譲渡制限の解除時期:当社は、対象者が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人若しくはこれらに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了、定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の直後の時点又は2027年10月4日のいずれか遅い時点をもって譲渡制限を解除いたします。
  • ②譲渡制限の解除株数:①の場合に譲渡制限を解除すべき本割当株式の数は、本割当株式の数に、2026年10月から当該対象者が退任又は退職した日の属する月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は1とします。)を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)といたします。
  • (4) 当社による無償取得:対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人若しくはこれらに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、(3)に定める正当な理由による場合を除き、当社は本割当株式の全部を、当該退任又は退職の直後の時点をもって当然に無償で取得するものといたします。
  • また、本譲渡制限期間が満了した時点又は(3)に基づき譲渡制限が解除された時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
  • その他、本割当契約に規定した一定の非違行為等の無償取得事由が生じた場合には、当該事由が生じた対象者が保有する本割当株式を、当社は無償で取得いたします。
  • 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容:対象者に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社第50期定時株主総会から2027年9月開催予定の当社第51期定時株主総会までの期間分の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。
  • 処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2026年10月14日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である400円としております。

1. 処分の概要

(1)処分期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価格
(4)処分総額

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-15