考察

群馬県高崎市でホテル出店、賃貸借予約契約の締結を決議|譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分・出店計画

65472026年10月13日

考察

資料基準 2026年10月13日 14:07 · 更新 2026年10月13日 14:07 · 第1版

影響

中

長期賃借の負担規模

見落としやすい点

今回決議したのは定期建物賃貸借予約契約の締結で、賃借開始まで期間がある点に注意が必要です。

リース料総額は前期連結純資産の相当額以上となる可能性があり、当期業績への影響は軽微との見込みです。賃借開始は予定です。取締役への自己株式処分額はで、直近通期の売上の、営業利益の、純資産のに相当し、ホテル出店計画の規模が全体の論点です。

本業
中期経営計画の基本方針「需要をとらえた出店加速」に沿い、群馬県高崎市でホテル出店を進める内容です。
注意
リース料総額は守秘義務を理由に公表を控えており、相手先も要請により公表されていません。

開示(2件)

1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月13日 14:00開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.処分の目的及び理由:当社は、2018年8月13日開催の取締役会において、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2018年9月27日開催の第55回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して年額45,000千円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対して年額6,000千円以内の金銭債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
  • また、当社は、2026年9月25日開催の第63回定時株主総会において、今般、事業規模の拡大、経営環境の変化、取締役に求められる責任及び役割の高度化並びに役員構成の変更等を総合的に勘案し、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭債権の総額の上限を年額90百万円以内、交付株式数の上限を年39,000株以内に改定することについて、ご承認をいただいております。
  • なお、改定後も本制度の内容については、上記金銭債権の総額及び交付株式の総数の上限の改定を除き、変更はございません。
  • 【本制度の概要等】:当社の社外取締役を除く取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  • その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
  • また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
  • 今回は、指名報酬委員会への諮問を経たうえで、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計12,456,200円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式6,100株を付与することといたしました。
  • なお、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は3年間としております。
  • 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。
  • (2)譲渡制限の解除条件:対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
  • (4)当社による無償取得:当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
  • 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第64期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。
  • 処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月9日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である2,042円としております。

1.処分の概要

(1)処分期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価額
(4)処分総額
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数

2.出店計画に関するお知らせ(群馬県高崎市)

その他2026年10月13日 14:00開示本文を読む →

  • 出店計画に関するお知らせ(群馬県高崎市):当社は、2026年10月13日開催の取締役会において、以下のとおりホテル出店に関する定期建物賃貸借予約契約を締結することを決議いたしましたことをお知らせいたします。
  • 1.出店の理由:当社は、2025年2月13日発表の中期経営計画における基本方針に「需要をとらえた出店加速」を掲げ、ホテル事業の強化・拡大に取り組んでおります。
  • 今回お知らせする本出店は、その一環として群馬県高崎市にホテル出店を行うものであります。
  • 2.出店するホテル物件の内容(リースにより賃借する資産の内容):※リース料総額については、守秘義務契約を締結しており、開示を控えさせていただきますが、当社の前期連結純資産の30%相当額以上となる可能性があります。
  • ※相手先につきましては、相手先の要請により公表を差し控えさせていただきます。
  • ※当社と相手先の間には、本件を含む店舗賃貸借取引以外に記載すべき資本関係、人的関係、及び取引関係はなく、また当社の関連当事者には該当致しません。
  • 4.今後の見通し:本件による当期業績に与える影響は軽微である見込みです。
  • ただし、本件が業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

2.出店するホテル物件の内容(リースにより賃借する資産の内容)

項目建物概要
ホテル用土地建物・群馬県高崎市

※リース料総額については、守秘義務契約を締結しており、開示を控えさせていただきますが、当社の前期連結純資産の30%相当額以上となる可能性があります。/※相手先につきましては、相手先の要請により公表を差し控えさせていただきます。/※当社と相手先の間には、本件を含む店舗賃貸借取引以外に記載すべき資本関係、人的関係、及び取引関係はなく、また当社の関連当事者には該当致しません。併せて、相手先が反社会的勢力ではないことを確認しております。

3.賃借の日程

取締役会決議日
賃貸借予約契約書締結日
賃借開始日

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-13
  2. 出店計画に関するお知らせ(群馬県高崎市)2026-10-13