考察

EIZO エージェンシーを吸収合併、権利義務を承継|法定事後開示書類(合併)

67372026年10月22日

考察

資料基準 2026年10月22日 16:13 · 更新 2026年10月22日 16:13 · 第1版

影響

小

完全子会社の無対価合併

見落としやすい点

合併前のEIZO エージェンシー株式会社は当社の完全子会社で、合併対価を交付せずに資産・負債などを承継しています。

当社の直近公表の期第四半期末の純資産は ですが、対象会社の資産・負債額は示されず、承継規模を定量比較できません。合併対価の交付はなく、に効力が生じ、EIZO エージェンシー株式会社の資産・負債その他の権利義務を承継しました。対象会社から承継した額や合併による損益影響はこの開示からは分からず、実際の財務影響は今後の決算で確認する必要があります。

注意
事前開示時点では、合併後も資産が負債を十分上回り、収益・キャッシュフローが債務の履行に支障を及ぼす事態は予測していないとしています。

次に確かめる点

  1. 期第3四半期決算で、承継した資産・負債の額や計上状況が示されるか。
  2. 同じ期第3四半期の決算で、吸収合併に伴う損益影響や特別損益の計上が示されるか。

開示(1件)

1.法定事後開示書類(合併)(EIZOエージェンシー株式会社)

M&A・TOB2026年10月22日 16:00開示本文を読む →

  • 法定事後開示書類(合併)(EIZO エージェンシー株式会社):当社は、2026年5月12日付で EIZO エージェンシー株式会社と締結した合併契約書に基づき、2026年10月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、EIZO エージェンシー株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本吸収合併」といいます)を行いました。
  • (1)吸収合併をやめることの請求:EIZO エージェンシー株式会社は、当社の完全子会社であったため、当社は吸収合併をやめることの請求に係る手続は行っておりません。
  • 4.吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項:当社は、本吸収合併の効力発生日である2026年10月1日をもって、EIZO エージェンシー株式会社からその資産、負債その他の権利義務の一切を承継しました。
  • 2.合併対価の相当性に関する事項:当社は、EIZO 株式会社の完全子会社であるため、本吸収合併に際して株式その他の金銭等の交付は行いません。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 法定事後開示書類(合併)(EIZOエージェンシー株式会社)2026-10-22