考察

対象取締役5名に譲渡制限付株式4,600株を自己株式処分|譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

67852026年10月9日

考察

資料基準 2026年10月9日 15:58 · 更新 2026年10月9日 15:58 · 第1版

影響

小

時価総額比の規模

見落としやすい点

任期満了など正当な事由で退任した場合も、譲渡制限の解除対象株数は在職期間に応じて算定されます。

処分総額はで、時価総額比、直近通期の営業利益比、純資産比です。当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に自己株式を割り当て、処分期日はです。当社は中長期的なインセンティブ付与と株主価値の共有を制度の目的に挙げ、今回も対象取締役の更なるモチベーション向上を目的と説明しています。株式は当社の取締役の地位を退任する時点の直後まで譲渡制限があり、一定の事由に該当した場合は無償取得する契約です。

注意
処分価額は取締役会決議日の前営業日の終値を基礎としており、金銭報酬債権を現物出資して自己株式を受ける仕組みです。

開示(1件)

1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月9日 15:30開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、本日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.処分の目的及び理由:当社は、2020年8月11日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年9月25日開催の第51期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額40百万円以内の金銭報酬債権を支給し、年50,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として当該株式の割当を受けた日より、当社の取締役会が予め定める地位を退任する時点の直後の時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  • 【本制度の概要等】:対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  • その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
  • また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
  • 今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計16,100,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式4,600株を付与することといたしました。
  • 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役5名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。
  • (1)譲渡制限期間:2026年11月5日から当社の取締役の地位を退任する時点の直後の時点までの期間
  • (2)譲渡制限の解除条件:対象取締役が本割当決議日を含む月からその後最初に到来する定時株主総会終結の時点の直前までの期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。
  • ①譲渡制限の解除時期:対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了その他正当な事由(死亡による退任を含む)により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
  • ②譲渡制限の解除対象となる株式数:①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から対象取締役の退任日の属する月までの在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
  • (4)当社による無償取得:対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
  • また、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
  • 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第58期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。
  • 処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月8日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である3,500円としております。

1.処分の概要

(1)処分期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価額
(4)処分総額
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-09