考察

役員退職慰労金の特別損失で純損益予想を赤字に修正|特別損失(役員退職慰労金)計上に伴う業績予想の修正 ほか1件

70582026年10月22日

考察

資料基準 2026年10月22日 15:58 · 更新 2026年10月22日 15:58 · 第1版

影響

大

特別損失で純損益が赤字化

見落としやすい点

前期実績は通常の通期と期間が異なるため、前期実績との比較では期間差に注意が必要です。

期に計上する役員退職慰労引当金繰入額は、期末の純資産に対して、同通期の営業利益に対してに相当します。期の親会社株主に帰属する当期純損益予想はからへ赤字予想に修正され、売上高予想は据え置き、営業利益・経常利益予想は引き下げです。会社は営業利益・経常利益の修正理由として、株式報酬費用と役員退職慰労引当金繰入額を挙げ、純損益の修正は特別損失の計上に伴うと説明しています。期末配当予想は変更ありません。

本業
売上高予想は据え置きで、株式報酬費用と役員退職慰労引当金繰入額を理由に営業利益・経常利益予想を引き下げています。
注意
特別損失の背景には、退任取締役への創業者功労金と役員退職慰労金制度の導入があります。

次に確かめる点

  1. 次回発表予定の期の四半期累計決算で、役員退職慰労引当金繰入額の計上状況と親会社株主に帰属する当期純損益を確認する。
  2. 同じ累計決算で、営業利益・経常利益の実績と、会社が挙げた株式報酬費用・引当金繰入額の反映を確認する。

開示(2件)

1.特別損失(役員退職慰労金)計上に伴う業績予想の修正に関するお知らせ

業績予想の修正2026年10月22日 15:30開示本文を読む →

  • 特別損失(役員退職慰労金)計上に伴う業績予想の修正に関するお知らせ:当社は、2027年7月期において、特別損失を計上することとなりました。
  • これに伴い、2026年9月11日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせします。
  • なお、2027年7月期期末配当予想については、変更ありません。
  • 1.特別損失の計上:本日開催の第42期定時株主総会で承認可決されました退任取締役に対する創業者功労金について、その後の取締役会で当社所定の基準に従い、具体的金額が決定いたしました。
  • あわせて、役員退職慰労金規程に基づく役員が退職した場合に退職慰労金を支給する制度を導入することとなりました。
  • これらにより、2027年7月期において役員退職慰労引当金繰入額を特別損失に1,602百万円計上いたします。
  • (1)2027年7月期の連結業績予想(2026年8月1日~2027年7月31日):(注)2026年7月期は16カ月決算となります。
  • (2)修正の理由:本日公表しました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」に伴い株式報酬費用135百万円を計上するとともに、上記役員退職慰労金制度の導入に伴い役員退職慰労引当金繰入額23百万円を計上するため、営業利益ならびに経常利益を上記のとおり修正することといたしました。
  • また、上記特別損失の計上に伴い、親会社株主に帰属する当期純損益を上記のとおり修正することといたしました。

(1)2027年7月期の連結業績予想(2026年8月1日~2027年7月31日)

項目売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純損益
前回発表予想(A)
今回修正予想(B)
増減額(B-A)—
増減率——
(参考)前期実績(2026年7月期)

(注)2026年7月期は16カ月決算となります。

2.譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月22日 15:30開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ:当社は、本日(以下、「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.処分の目的及び理由:当社は、2026年9月11日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
  • また、2026年10月22日開催の第42回定時株主総会において、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年75,000株以内とし、その金額は既存の金銭報酬枠とは別枠で年額250百万円以内とし、当該報酬額には、従来どおり、使用人兼取締役の使用人分給与を含まないものとすること等につき、ご承認をいただいております。
  • その上で、当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、対象取締役3名に対し、当社の普通株式59,000株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
  • なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を当社の取締役を退任する日までとしております。
  • (1) 譲渡制限期間:対象取締役は、本割当株式の割当日(以下、「本割当日」といいます。)から当社の取締役を退任する日又は本割当日の属する事業年度に係る当社の半期報告書が提出される日のいずれか遅い日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
  • (2) 譲渡制限の解除条件:対象取締役が本割当日の直前の当社の定時株主総会を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間(以下、「本役務提供期間」という。)、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
  • 但し、対象取締役が本譲渡制限期間中に、正当な理由により退任した場合又は死亡により退任した場合、対象取締役が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除いたします。
  • (3) 無償取得事由:対象取締役が、本譲渡制限期間中、正当な理由によらず当社の取締役の地位を退任した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
  • また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。

1.処分の概要

(1) 割当日
(2) 処分する株式の種類及び総数
(3) 処分価額の総額
(4) 割当予定先

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ2026-10-22
  2. 特別損失(役員退職慰労金)計上に伴う業績予想の修正に関するお知らせ2026-10-22