考察

譲渡制限付株式報酬として自己株式400,560株を従業員に処分|譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

72692026年10月14日

考察

資料基準 2026年10月14日 14:07 · 更新 2026年10月14日 14:07 · 第1版

影響

小

発行済株式比の希薄化

見落としやすい点

譲渡制限期間中に退職した場合は原則として無償取得となりますが、取締役会が正当と認める理由による退職では、保有株式の譲渡制限を退職直後に解除する定めです。

処分株数はで、現在の発行済株式総数に対する希薄化はです。処分総額は直近通期の営業利益比に当たります。対象は当社の従業員で、譲渡制限期間はからまでです。継続在籍条件や退職時の扱いが、割当株式の解除・無償取得の条件になります。

注意
処分価額は取締役会決議日の直前営業日の終値を基準とし、会社は特に有利な価額ではないと説明しています。

開示(1件)

1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月14日 14:00開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.処分の目的及び理由:当社は、2026年8月5日開催の当社取締役会において、当社従業員が当社株式を保有することにより、従業員一人ひとりが当社の中長期的な成長と企業価値向上を自分事として捉え、主体的に業務に取り組む意識を醸成することを目的として、当社の従業員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
  • 本日、当社取締役会において、2027年7月1日から2032年6月30日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である一定の条件を満たす当社の従業員20,028名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計824,953,320円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式400,560株を割り当てることを決議いたしました。
  • なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。
  • また、本自己株式処分による希薄化の規模は、2026年3月31日現在の発行済株式総数1,964,586,400株に対し0.02%(小数点以下第3位を四捨五入。)と軽微であるため、本制度の目的に照らして合理的であると考えております。
  • また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
  • ① 譲渡制限期間:上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
  • ② 譲渡制限付株式の無償取得:当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員の地位から退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
  • また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
  • ③ 譲渡制限の解除:当社は、原則として、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の従業員の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
  • ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員の地位から退職した場合には、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
  • 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2026年10月13日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,059.5円としております。
  • これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

1.処分の概要

(1)払込期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価額
(4)処分総額
(5)処分予定先

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-14