考察

臨時株主総会の議決権基準日を2026年10月31日に設定|臨時株主総会招集のための基準日設定

73432026年10月16日

考察

資料基準 2026年10月16日 16:17 · 更新 2026年10月16日 16:17 · 第1版

影響

小

議決権基準日の設定

見落としやすい点

議決権を行使できるのは、基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主です。

今回決まったのは臨時株主総会の議決権基準日の設定で、基準日はです。議案の内容や総会の開催日時・場所は今後公表されるため、株主の権利・株数に関わる議案が含まれるかは、その内容で確認する必要があります。

開示(1件)

1.臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

その他2026年10月16日 16:00開示本文を読む →

  • 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、2026年12月下旬開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。
  • 1.本臨時株主総会に係る基準日及び開催日時について:当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2026年10月31日(土)を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを議決し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。
  • (2)公告日2026年10月16日(金)
  • 2.本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等について:本臨時株主総会を開催する場合の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ2026-10-16