資料基準 2026年10月20日 16:16 · 更新 2026年10月20日 16:16 · 第1版
影響
小純資産比
見落としやすい点
本文は割当予定先をとする一方、処分概要の内訳は業績連動型の子会社取締役、譲渡制限付株式報酬の取締役と子会社取締役で、人数の記載が一致しません。
処分価額の総額は、直近通期末の純資産の、直近通期の営業利益のに当たります。処分するのは当社普通株式で、当社と子会社の取締役に対する業績連動型・譲渡制限付株式報酬として割り当てます。譲渡制限は当社と当社子会社双方の取締役の地位から退任するまで続く設計で、継続在任や退任理由による解除・無償取得の扱いがポイントです。
- 注意
- 支給対象取締役は金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付するため、処分価額の総額は現金収入を示すものではありません。
開示(1件)
1.業績連動型譲渡制限付株式報酬及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月20日 16:00開示本文を読む →
- 業績連動型譲渡制限付株式報酬及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、2026年10月20日開催の取締役会において、下記のとおり、業績連動型譲渡制限付株式報酬及び譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。
- 2.処分の目的及び理由:当社は、2022年8月10日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。以下、総称して「支給対象取締役」という。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、支給対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年次インセンティブとしての業績連動型譲渡制限付株式報酬制度及び中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬制度(以下、併せて「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
- 本制度は、支給対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
- 本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、業績連動型譲渡制限付株式報酬については年40,000株以内、譲渡制限付株式報酬については、監査等委員でない取締役に対して年25,000株以内、監査等委員である取締役に対しては年6,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
- また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と支給対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①支給対象取締役は、一定期間、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
- 今般、本制度の目的、当社の業績、各対象者の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計29,326,500円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、当社の普通株式合計17,100株を支給対象取締役へ付与することといたしました。
- また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間は退任時までとしております。
- 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である支給対象取締役7名が当社に対する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社が処分する普通株式について引き受けることとなります。
- (1)譲渡制限期間:処分期日(2026年11月20日。以下「本処分期日」といいます。)から当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した時点まで(以下「本譲渡制限期間」といいます。)の間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
- (2)譲渡制限の解除条件:当社は原則として、支給対象取締役が本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限期間の満了をもって、譲渡制限を解除する。
- (3)当社による無償取得事由:①支給対象取締役が死亡、任期満了又は定年その他正当な理由によらず、当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任することが確定した場合、当社は本株式の全部を無償で取得する。
- ②その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、割当契約に定めるところによる。
- 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株式の処分における払込価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月19日(取締役会決議日の前営業日。)の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である1,715円としております。
1.処分の概要
- (1)処分期日
- (2)処分する株式の種類及び数
- (3)処分価額
- (4)処分価額の総額
- (5)処分予定先
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。