考察

不当な受注調整などの再発防止策を策定|再発防止策の策定

74342026年10月19日

考察

資料基準 2026年10月19日 17:15 · 更新 2026年10月19日 17:15 · 第1版

影響

小

再発防止策の策定

見落としやすい点

ジョブローテーションは、開始時期や方法の検討・協議を進める段階で、実施が決定したものではありません。

会計監査人から指摘を受けた期の売上高の一部について、競合他社が介在する取引が独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が高いと確認されました。当社が競合他社へ販売する取引の一部は、売上高と仕入高を相殺し、利益相当額のみを営業外収益とする会計処理が適切との指摘も受けています。今回の開示は、競合他社との接触ルールや内部監査、相談・通報制度などの再発防止策の策定で、業績への影響額は示されていません。施策が現場で継続運用され、再発防止と信頼回復につながるかが焦点です。

開示(1件)

1.再発防止策の策定に関するお知らせ

その他2026年10月19日 17:00開示本文を読む →

  • 再発防止策の策定に関するお知らせ:当社は、本調査報告書で指摘された原因分析及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、会社法第370条及び当社定款の規定に基づく取締役会決議の省略(書面決議)により、再発防止策の策定を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  • 1.経緯及び目的:当社は、東京証券取引所及び日本公認会計士協会を通じた通報を契機として、会計監査人から、2026年5月期の売上高の一部について、商流に競合他社が介在する多重介在取引における収益認識の適切性について指摘を受けたことから、外部専門家及び当社の社外取締役監査等委員から構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明及び取引実態の検証を進めてまいりました。
  • 同委員会による調査の結果、当社の一部取引については、独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が高いことが確認されました。
  • また、当該取引のうち、当社が競合他社へ販売する取引については、経済合理性を欠くことから、会計上は売上高及び仕入高を相殺し、利益相当額のみを営業外収益として計上することが適切である等の指摘を受けました(以下、これらを総称して「本事案」といいます。)。
  • 当社は、本事案の発生及び特別調査委員会による提言内容を厳粛に受け止め、法令遵守体制を抜本的に強化するとともに、同種事案の再発防止を目的として、以下の施策を実施します。
  • (1)過当競争を背景とする利益低下への危機感:過当競争に伴う収益悪化や中部地区における当社のシェア維持への焦りから、利益の確保を図り、コンプライアンス意識の低下を招いたことが本事案の発生に至った原因の一つであります。
  • ステークホルダーの期待に応えるという名目のもと規範意識が鈍化し、不当な取引制限や不適切なスルー取引等を招く結果となりました。
  • (2)企業風土:競合他社との接触や取引調整を容認・正当化する企業風土が長年にわたり醸成され、組織全体のコンプライアンス意識が低下していたことも原因の一つとして挙げられます。
  • この企業風土が、一部の部署等において独占禁止法に違反する可能性が高い受注調整行為や不適切な取引行為を公然化・常態化させる土壌となっていました。
  • (3)競合他社との接触、取引に関するルールの欠如:商流への競合他社介入に伴う独占禁止法違反リスクに対する危機意識が欠如しておりました。
  • また、業界内の過去の独占禁止法違反事例を対岸の火事と捉え、競合他社との接触・取引に関する社内ルールの整備を怠っておりました。
  • (4)特定の部署に偏った職務経歴と組織横断的視点の欠如:役職員が長年にわたって特定の部署に所属し、これが固定化することにより、組織横断的な視点や相互牽制(モニタリング)機能が欠如する一因となっていました。
  • 営業部門に所属した経験のない社内役員においては営業現場の説明に対する検証が形式的なものにとどまるなど、社内での監視・牽制体制が十分には機能しておりませんでした。
  • (5)社内取締役(常勤の監査等委員を含む)による監督機能の形骸化:常勤監査等委員を含む社内取締役において、取締役会資料に現れていた異変の兆候を見過ごし、十分な確認を行わないまま現場の説明を安易に受け止めてしまっておりました。
  • 適切な問題意識をもって証憑の有無を確認・検証する姿勢が欠けており、経営陣による監視・牽制が十分に機能しておりませんでした。
  • (8)内部通報制度の軽視:内部通報制度や公益通報の趣旨に対する理解が十分に行き届いておらず、通報内容に対する真摯な受け止めや配慮が不足していました。
  • (1)経営トップによる明確なメッセージの発信:当社は、不当な受注調整等の不正行為の再発を防ぐため、経営トップが「社会的に是認されない事業遂行は行わず、適正な利益を追求する」という明確な方針を表明します。
  • ② 競合他社との接触及び取引に関する社内ルールの整備:競合他社との接触や情報交換は原則として禁止し、商材調達等のためにやむを得ず接触・取引を行わなければならない場合には、金額、在庫状況、対象商材等に応じた基準を定めた上で、接触の日時・場所・目的や相手方の所属部門・役職・氏名等について、上長又はコンプライアンス所管部署の担当者への事前の申請・承認と事後の報告を義務付けます。
  • (4)適切なジョブローテーションの実施:当社は、役員候補者又は執行役員に昇進する前のジョブローテーションについて、その実施に向けて、その開始時期、方法等の具体的内容の検討・協議を進めるとともに、導入に向けて真摯に努力してまいります。
  • (5)取締役会による監督機能の実効化:当社は、取締役会の監視・監督機能を強化するため、役員研修等を通じて「健全な懐疑心」の保持や裏付け資料に基づく実証的確認が重要であることを認識させるなど、役員の意識改革を実施します。
  • また、監査等委員の独立性と監督機能を確保するとともに、質疑を奨励して発言しやすい取締役会の雰囲気づくりを行い、社外取締役に対しては事前説明の機会を設ける等により、審議の活性化を図ります。
  • さらに、会計及び独占禁止法コンプライアンスの担当役員又は責任者を置くとともに、内部統制システムの整備に関する基本方針を見直して取締役会で決議することにより、実効性のある内部統制システムを構築します。
  • (6)会計及び独占禁止法に関する研修の実施:当社は、収益認識基準をはじめとする会計基準の改正時には、企画管理部門(経理部)がその内容を先行して理解した後、同部門が主導して関連部署に改正内容を分かりやすく周知する体制を整えます。
  • あわせて、収益認識基準が営業取引形態と密接に関連することを踏まえ、設定した会計ルールが現状の営業取引形態に適合しているか否かを少なくとも年1回定期的に見直します。
  • (7)実効性のある内部監査の実施:当社は、財務報告に係る内部統制評価や業務監査において、従来の形式的な証憑照合にとどまっていた監査手法を大幅に見直します。
  • 今後の内部監査では、社内ルールの遵守や証憑の整合性確認だけでなく、取引そのものの合理性を実質的に検討・検証します。
  • (8)実効性のあるコンプライアンス研修の実施及び担当者の設置:あわせて、現場で生じた疑問や不安を気軽に相談できるコンプライアンス担当者を新しく設置します。
  • (9)内部通報制度の実効化:当社は、業務上の指揮系統では解決が困難な不正の早期発見と被害拡大防止のため、内部通報制度のあり方を再検討し、実効性のある制度に再構築します。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 再発防止策の策定に関するお知らせ2026-10-19