資料基準 2026年10月20日 15:12 · 更新 2026年10月20日 15:12 · 第1版
影響
小株主向け手続と上場廃止
見落としやすい点
自己株式の消却数は未定で、併合による発行済株式総数の減少数も確定していません。
臨時株主総会で各議案が承認され、普通株式はをに併合し、当社株式はに上場廃止となる予定です。端数合計株式は株式会社Orsayに売却する予定で、価格は当社株式当たりと同額を基準に設定されますが、裁判所の許可や端数調整で実際の交付額が異なる可能性があります。許可申立ては下旬、売却は中旬から同月下旬、株主への代金交付は下旬が目途です。
- 注意
- 端数合計株式の売却には裁判所の許可が必要で、許可が得られない場合などは実際の交付額が予定と異なる可能性があります。
開示(1件)
1.株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ
その他2026年10月20日 15:00開示本文を読む →
- 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ:当社は、2026年9月17日付「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ」(以下「2026年9月17日付当社プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る各議案について、本日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- この結果、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなります。
- これにより、当社株式は本日から2026年11月10日まで整理銘柄に指定された後、2026年11月11日をもって上場廃止となる予定です。
- (2)併合比率:当社株式について、618,000株を1株に併合いたします。
- 未定:(注)当社は、2026年9月17日付の取締役会において、2026年11月12日において当社が保有する自己株式の全部(消却予定日に当社が自己株式として無償取得を行う譲渡制限付株式を含みます。)を同日付で消却することを決議しております。
- (7)1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額:本株式併合により、株式会社Orsay(以下「公開買付者」といいます。)及び野澤克巳氏の資産管理会社であり、当社の主要株主及び第2位株主である有限会社カツコーポレーション(以下「カツコーポレーション」といいます。)以外の株主の皆様の保有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
- 当該売却について、当社は、会社法第235条第2項において準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、本端数合計株式を公開買付者に売却することを予定しております。
- この場合の売却価格は、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である2026年11月12日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の保有する当社株式の数に、公開買付者が2026年7月13日から2026年8月25日までを買付け等の期間として行った当社株式に対する公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格と同額である1,900円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。
- ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
- ④ 売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み:当社は、2026年11月下旬を目途に、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所に対して、本端数合計株式を公開買付者に売却することについて許可を求める申立てを行うことを予定しております。
- 当該許可を得られる時期は裁判所の状況等によって変動し得ますが、当社は、当該裁判所の許可を得て、2026年12月中旬から同月下旬を目途に、本端数合計株式を公開買付者に売却し、その後、当該売却によって得られた代金を株主の皆様に交付するために必要な準備を行った上で、2027年2月下旬を目途に、当該売却代金を株主の皆様に交付することを見込んでおります。
- 当社は、本株式併合の効力発生日から売却に係る一連の手続に要する期間を考慮し、上記のとおり、それぞれの時期に、本端数合計株式の売却が行われ、また、当該売却代金の株主への交付が行われるものと判断しております。
- なお、当該売却代金は、本株式併合の効力発生日の前日である2026年11月12日時点の当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、当社による配当財産の交付の方法に準じて交付する予定です。
- 2.第2号議案(定款一部変更の件):当社は、以下の内容の当社定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。
- なお、当該変更の内容の詳細は2026年9月17日付当社プレスリリースに記載のとおりです。
- また、当該定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年11月13日に効力が発生する予定です。
- (1)本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は50株に減少することとなります。
- (3)本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は14株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。
- そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式の権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
- (4)本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は、公開買付者及びカツコーポレーションのみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。
3.株式併合の日程
- (1)本臨時株主総会開催日
- (2)整理銘柄指定日
- (3)当社株式の最終売買日
- (4)当社株式の上場廃止日
- (5)本株式併合の効力発生日
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ2026-10-20