資料基準 2026年10月14日 15:15 · 更新 2026年10月14日 15:15 · 第1版
影響
小処分総額は最大
見落としやすい点
譲渡制限の解除は期間中の本持株会会員継続が条件で、退会など一定の事由では当社が株式を無償取得することがあります。
処分総額は最大で、直近通期の営業利益のに相当します。処分する株数と総額は、当社従業員名全員の同意を仮定した最大値で、実際は本持株会の申込数に応じて確定します。当社が対象従業員に支給する特別奨励金を本持株会が当社へ現物出資して株式を受け取る仕組みで、財産形成の支援や株主との価値共有を目的としています。譲渡制限期間はからまでです。
開示(1件)
1.従業員持株会向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月14日 15:00開示本文を読む →
- 従業員持株会向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、下記のとおり、梅の花従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 1.処分の概要:(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本制度の対象となる最大人数である当社の従業員223名全員が本制度に同意し、1名当たり当社普通株式150株の付与を受けることを仮定して算出した最大値です。
- 実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会が定めた申込み株式の数に応じて確定します。
- 2.処分の目的及び理由:当社は、本持株会に加入する当社の従業員のうち、本制度の対象となる従業員に対し、本持株会を通じて当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することにより、対象従業員の財産形成の一助とするとともに、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、対象従業員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を実施しております。
- 【本制度の概要等】:本制度においては、当社から対象従業員に対し、1名につき150株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)を支給し、対象従業員は、本特別奨励金を本持株会に対して拠出します。
- 本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けることとなります。
- 当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の処分に当たり、一定期間、割当てを受けた株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、及び一定の事由が生じた場合には割当てを受けた株式を当社が無償取得すること等を内容とする譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結します。
- 本自己株式処分は、本自己株式処分に係る処分期日の前日までに本制度に対応した本持株会規約及び持株会運営細則等の改定の効力が発生すること並びに申込期間に当社と本持株会との間で本割当契約が締結されることを条件として実施します。
- (2)譲渡制限の解除条件:対象従業員が譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除します。
- (4)当社による無償取得:対象従業員が譲渡制限期間中に本持株会を退会した場合その他本割当契約に定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部又は一部を無償で取得することがあります。
- また、当社は、譲渡制限期間満了時点において譲渡制限が解除されない本割当株式を当然に無償で取得します。
- 4.処分価額の算定根拠及びその具体的内容:割当予定先である本持株会に対する本自己株式処分は、本制度に基づき対象従業員に支給された本特別奨励金を出資財産として行われるものです。
- 処分価額は、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月13日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値である1株当たり921円といたします。
- これは、取締役会決議日の直前営業日における市場株価を基礎とするものであり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
- なお、この価額の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値平均からの乖離率(小数点以下第3位を四捨五入)は次のとおりとなります。
- 5.企業行動規範上の手続に関する事項:本自己株式処分は、希薄化率が25%未満であり、かつ支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しない予定です。
1.処分の概要
- (1)払込期日
- (2)処分する株式の種類及び数
- (3)処分価額
- (4)処分総額
- (5)処分方法(割当予定先)
(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本制度の対象となる最大人数である当社の従業員223名全員が本制度に同意し、1名当たり当社普通株式150株の付与を受けることを仮定して算出した最大値です。実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 従業員持株会向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ2026-10-14