考察

株式併合などを承認、当社株式の上場廃止日は2026年10月29日の予定|株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承…

81412026年10月9日

考察

資料基準 2026年10月9日 10:58 · 更新 2026年10月9日 10:58 · 第1版

影響

小

株式併合・上場廃止の承認

見落としやすい点

定款変更の効力発生は、本株式併合の効力発生が条件です。

本株式併合は当社株式をとする内容で、効力発生後の発行済株式総数は、発行可能株式総数はとなる予定です。加賀電子株式会社以外の株主の保有株式は端数となる予定で、裁判所の許可を得て端数相当株式を加賀電子株式会社に売却し、売却代金を端数に応じて株主へ交付する方針です。代金は公開買付価格と同額のを基準に設定する予定ですが、裁判所の許可や端数調整などにより実際の交付額が異なる場合があります。当社株式の最終売買日は、当社株式の上場廃止日は、本株式併合の効力発生日はの予定で、代金交付は下旬を目途としています。

開示(1件)

1.株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ

その他2026年10月9日 10:55開示本文を読む →

  • 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ:当社は、2026年9月7日付で当社が公表いたしました「臨時株主総会の開催並びに株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」(以下「2026年9月7日付当社プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、本日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る各議案について付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  • この結果、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなります。
  • これにより、当社株式は、2026年10月9日から2026年10月28日までの間、整理銘柄に指定された後、2026年10月29日をもって上場廃止となる予定です。
  • 1.第1号議案(株式併合の件):② 併合比率当社株式7,894,651株を1株に併合いたします。
  • ③ 減少する発行済株式総数29,347,654株
  • ④ 効力発生前における発行済株式総数29,347,657株
  • (注)「効力発生前における発行済株式総数」は、当社が2026年6月29日に提出した第73期有価証券報告書に記載された2026年3月31日現在の当社の発行済株式総数(31,010,566株)から、当社が2026年9月7日付の取締役会においてその消却を決議し、2026年10月30日付で消却される予定の自己株式数(1,662,909株)(2026年8月25日現在当社が所有する自己株式1,401,209株、2026年10月30日までに当社が無償取得する予定の当社の「役員株式給付信託(BBT)」の信託財産として受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(259,900株)及び譲渡制限付株式(1,800株)の合計)を控除した株式数です。
  • ⑤ 効力発生後における発行済株式総数3株
  • ⑥ 効力発生日における発行可能株式総数12株
  • (a)会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第235条第1項又は同条第2項:本株式併合により、加賀電子株式会社(以下「公開買付者」といいます。)以外の株主の皆様が所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
  • 本株式併合の結果、生じる1株未満の端数については、その合計数(合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その売却により得られた代金を端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。
  • 当該売却について、当社は、当社株式が2026年10月29日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられること、及び本株式併合が、当社の株主を公開買付者のみとし、当社株式を非公開化することを目的とした一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として実施されるものであり、かかる目的との関係では公開買付者が端数相当株式の買受人となるのが整合的であることを踏まえ、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することを予定しております。
  • この場合の売却価格については、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前営業日である2026年10月30日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の所有する当社株式の数に、公開買付価格と同額である1,580円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。
  • 但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
  • (d)売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み:当社は、本株式併合の効力発生後、2026年11月中旬を目途に、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所に対して、本株式併合の結果生じる1株未満の端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することについて許可を求める申立てを行うことを予定しております。
  • 当社は、当該裁判所の許可を得て、2026年12月中旬を目途に当該当社株式を公開買付者に売却し、その後、当該売却により得られた代金を株主の皆様に交付するために必要な準備を行った上で、2027年3月下旬を目途に当該代金を株主の皆様に対して交付することを見込んでおります。
  • 2.第2号議案(定款一部変更の件):当社は、以下の内容の当社定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。
  • 当該変更の内容の詳細は2026年9月7日付当社プレスリリースに記載のとおりです。
  • なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、2026年11月2日に効力が発生する予定です。
  • ③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。
  • そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式についての権利)及び第12条(単元未満株式の売渡請求)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。

3.株式併合の日程

(1)本臨時株主総会開催日
(2)整理銘柄指定日
(3)当社株式の最終売買日
(4)当社株式の上場廃止日
(5)本株式併合の効力発生日

表の値は開示本文から取りました。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ2026-10-09