資料基準 2026年10月19日 8:04 · 更新 2026年10月19日 8:04 · 第1版
影響
小拘束力ある取引の決定なし
見落としやすい点
報道自体は当社が発表したものではありませんが、TDA社が提案を提出した事実は当社が確認しています。
今回の開示で明らかになったのは、TDA社がChallenger社の取締役会に法的拘束力のない提案を提出した事実です。当社はその提出を確認した一方、法的拘束力のある取引を進める決定はしていません。今後、拘束力のある取引に進むか、条件が公表されるかが影響を左右します。
開示(1件)
1.一部報道について
その他2026年10月19日 8:00開示本文を読む →
- 一部報道について:一部報道において、当社の豪州子会社である TAL Daiichi Life Australia Pty Limited(以下、TDA 社)による Challenger Limited(豪州証券取引所上場(ASX:CGF)、CEO 兼取締役社長:Nick Hamilton、以下、Challenger 社)の株式取得に関し、法的拘束力のない提案を提出した旨の報道がなされましたが、当該報道は当社が発表したものではありません。
- 当社としては、TDA 社が Challenger 社の取締役会に対し、法的拘束力のない提案を提出したことを確認しておりますが、当社において現時点で法的拘束力のある取引を進めることに関して決定した事実はありません。
- 今後、公表すべき事実が決定された場合には、適時適切に開示いたします。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 一部報道について2026-10-19