資料基準 2026年10月16日 15:49 · 更新 2026年10月16日 15:49 · 第1版
影響
小議決権割合の定例公告
見落としやすい点
公表割合は外国人等の所有株式に係る議決権割合で、認定取消しの要件は直接保有または直接・間接保有の合計割合として定められています。
現在、外国人等の議決権割合はで、議決権総数の以上の場合に求められる公告を実施します。公告掲載日はで、読売新聞朝刊に掲載するとしています。認定取消しの要件は、直接保有が以上、または直接・間接保有の合計が以上と説明されています。
開示(1件)
1.外国人等の議決権割合に関する公告実施のお知らせ
その他2026年10月16日 15:30開示本文を読む →
- 外国人等の議決権割合に関する公告実施のお知らせ:2026年9月30日現在における当社の外国人等(①日本の国籍を有しない人、②外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する株式に係る議決権割合について、下記のとおりお知らせいたします。
- (ご参考):認定放送持株会社である当社は、外国人等(①日本の国籍を有しない人、②外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する議決権について、①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が20%以上となる場合、又は①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により④に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が議決権の20%以上となる場合には、放送法によって認定放送持株会社の認定が取り消されることとなります。
- そのため、このような状態に至るときには、放送法第161条に基づいて、外国人等が有する株式について、株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるとされています。
- なお、認定放送持株会社に対しては、放送法第161条第2項において準用する同法第116条第5項及び同施行規則第200条の規定に基づき、外国人等の有する議決権の割合が議決権総数の15%以上となる場合、6ヵ月毎に公告することが義務づけられています。
1.2026年9月30日現在における外国人等の議決権割合の状況
- 外国人等の所有株式数
- (当該株式に係る議決権数〔A〕)
- 発行済株式総数
- (算定の基礎となる総議決権数〔B〕)
- 外国人等の議決権割合
- 外国人等の議決権割合
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 外国人等の議決権割合に関する公告実施のお知らせ2026-10-16