考察

外国人等の議決権割合は18.21%、定期公告の基準を上回る|外国人等の議決権割合

94092026年10月15日

考察

資料基準 2026年10月15日 15:13 · 更新 2026年10月15日 15:13 · 第1版

影響

小

法定基準に基づく公告

見落としやすい点

公表された議決権割合と認定取消しの判定は同じ基準とは限らず、後者は総務省令で定める間接分を含む直接・間接の合計で判断されます。

現在の外国人等の議決権割合はで、議決権総数の以上となる公告義務の対象です。公告掲載日はです。会社は、外国人等による直接・間接の議決権割合の合計が議決権の以上となる場合は認定取消しの対象となり、その状態では外国人等が有する株式の株主名簿への記載等を拒むことができると説明しています。

開示(1件)

1.外国人等の議決権割合に関するお知らせ

その他2026年10月15日 15:00開示本文を読む →

  • 外国人等の議決権割合に関するお知らせ:2026年9月30日現在における当社の外国人等(①日本の国籍を有しない人、②外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する株式に係る議決権割合について、下記のとおりお知らせいたします。
  • (ご参考):認定放送持株会社である当社は、外国人等(①日本の国籍を有しない人、②外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する議決権について、①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により④に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、議決権の20%以上となる場合には、放送法によって認定放送持株会社の認定が取り消されることとなります。
  • そのため、このような状態に至るときには、放送法第161条第1項及び第2項の規定により、外国人等が有する株式について、株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるとされています。
  • なお、認定放送持株会社である当社に対しては、放送法第161条第2項において準用する同法第116条第5項及び同法施行規則第200条の規定により、外国人等の有する議決権の割合が議決権総数の15%以上となる場合、6箇月ごとに公告することが義務づけられております。

1.2026年9月30日現在における外国人等の議決権割合の状況

外国人等の所有株式数(当該株式に係る議決権数〔A〕)
発行済株式総数(算定の基礎となる議決権総数〔B〕)
外国人等の議決権割合〔A/B×100〕

表の値は開示本文から取りました。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 外国人等の議決権割合に関するお知らせ2026-10-15