考察

子会社がNicoの従業員又は業務受託者3名に損害賠償訴訟を提起|(経過開示)当社子会社による訴訟提起

94442026年10月21日

考察

資料基準 2026年10月21日 16:37 · 更新 2026年10月21日 16:37 · 第1版

影響

小

請求段階の開示

見落としやすい点

不当行為についての記載はトーシンモバイルの認識であり、訴訟で認定された事実ではありません。

2027年5月期第1四半期末の純資産はです。今回の開示は、トーシンモバイルが原告として、Nicoに対する訴訟に加えてNicoの従業員又は業務受託者にも損害賠償を求めるものです。請求の認容や実際の回収、業績への反映は今後の訴訟経過に左右される可能性があります。

注意
請求額に加え、遅延損害金も請求する内容です。

開示(1件)

1.(経過開示)当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ

その他2026年10月21日 16:30開示本文を読む →

  • (経過開示)当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ:当社が2026年3月13日に公表しました「当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社子会社の株式会社トーシンモバイル(以下「トーシンモバイル」といいます。)は、2026年3月11日、株式会社Nico(以下「Nico」といいます。)に対して、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起いたしましたが、今般、トーシンモバイルは、下記「4訴訟の経緯」記載の不当行為を行ったNicoの従業員又は業務受託者3名に対しても損害賠償請求訴訟(以下「本訴」といいます。)を提起いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  • 1訴訟を提起した裁判所及び年月日:(1)裁判所:名古屋地方裁判所
  • (2)訴訟提起日:2026年10月21日
  • 2訴訟当事者:(1)原告:株式会社トーシンモバイル
  • (2)被告ら:株式会社Nicoの従業員又は業務受託者3名
  • 訴訟内容:被告らに対する損害賠償請求:請求額:金3053万7898円及びこれに対する遅延損害金
  • 4訴訟の経緯:トーシンモバイルは、Nicoに対して、携帯電話、スマートフォン、タブレット等の端末、通信サービス及びその他関連する商品・サービスの販売契約に付随する業務を委託しておりました。
  • トーシンモバイルの認識としては、Nicoの従業員又は業務受託者3名が、不当に端末の販売及び通信契約の締結を行っておりました。
  • そこで、トーシンモバイルはNicoに対し、損害賠償請求訴訟を提起し損害の賠償を求めておりましたが、今般、上記不当行為を行ったNicoの従業員又は業務受託者3名に対しても本訴を提起することとしました。
  • 5今後の見通し:本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. (経過開示)当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ2026-10-21