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考察

大洋エーアンドエフの養殖・加工食品事業に関する権利義務を承継|法定事後開示書類(会社分割)

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資料基準 2026年10月28日 15:16· 更新 15:16· 第1版

影響

小

完了済み分割の事後確認

見落としやすい点

承継される債務については、分割会社が重畳的債務引受を行っています。

承継会社が承継した資産は、負債はです。Umios 株式会社はを効力発生日として、大洋エーアンドエフ株式会社の養殖事業及び加工食品事業に関する権利義務を承継しました。異議申述期間のまでに債権者から異議はなく、分割は効力が発生しています。吸収分割の事後開示書面であり、承継額だけでは業績への影響は判断できません。

次に確かめる点

  1. 次に発表される決算で、承継した資産・負債が財務諸表にどう反映されるかを確認する。
  2. 同決算の注記で、重畳的債務引受と分割に伴う損益影響の記載を確認する。

開示(1件)

1.(訂正)法定事後開示書類(会社分割)(大洋エーアンドエフ株式会社)

その他2026年10月28日 15:00開示本文を読む →

  • 吸収分割にかかる事後開示書面:Umios 株式会社(以下「承継会社」という。)と大洋エーアンドエフ株式会社(以下「分割会社」という。)は、2026年7月27日付で締結した吸収分割契約書に基づき、2026年10月1日を効力発生日として、分割会社が有する養殖事業及び加工食品事業に関する権利義務を承継させる吸収分割(以下「本件吸収分割」という。)を行いました。
  • (4)債権者保護手続:分割会社は、本件吸収分割によって分割会社から承継会社に承継される債務について重畳的債務引受を行っているため、会社法第789条の規定による手続きは行っておりません。
  • (3)債権者保護手続:会社法第799条の規定により、2026年8月26日付の官報により、同条第1項第2号に掲げる債権者に対する本件吸収分割についての異議申述公告を行い、知れている債権者に対する個別の催告は、2026年8月26日に電子公告による、本件吸収分割についての異議申述公告を行うことでこれを省略いたしましたが、異議申述期間である2026年9月25日までに異議を述べた債権者はありませんでした。
  • 4.承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項:承継会社は、2026年10月1日をもって、吸収分割契約書に記載された分割会社が有する養殖事業及び加工食品事業に関する権利義務を承継いたしました。
  • なお、承継会社が承継した資産の額は、金11,816百万円、負債の額は金9,454百万円となっております。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. (訂正)法定事後開示書類(会社分割)(大洋エーアンドエフ株式会社)2026-10-28