資料基準 2026年10月23日 16:20 · 更新 2026年10月23日 16:20 · 第1版
影響
中全国の民間土木工事の営業停止
見落としやすい点
上告等の取下げは排除措置命令取消訴訟に関するもので、有罪判決はに確定しており、別の手続きとして区別する必要があります。
大成建設の期の全社売上は、営業利益はです。処分対象は全国の土木工事業の営業のうち民間工事に係るもので、該当範囲の売上・利益額は示されておらず、全社業績への定量的な影響は判断できません。営業停止期間はからまでので、排除措置命令の取消しを求める上告等の取下げも決定しました。
- 本業
- 処分対象は全国の土木工事業の営業のうち民間工事に限定され、土木工事業全体の営業停止ではありません。
開示(1件)
1.建設業法に基づく営業停止処分及び排除措置命令取消訴訟に係る上告等の取下げについて
その他2026年10月23日 16:00開示本文を読む →
- 建設業法に基づく営業停止処分及び排除措置命令取消訴訟に係る上告等の取下げについて:当社は、リニア中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反の容疑により起訴された事件について、2026年9月14日に最高裁判所より、当社の上告を棄却する決定がなされ、有罪判決が確定したことに伴い、本日、国土交通省関東地方整備局から、下記のとおり、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けました。
- また、当社は、本事件に関連して公正取引委員会から受けた排除措置命令の取消しを求め、2025年5月27日付で公表したとおり、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行っておりましたが、今般、これらを取り下げることを決定しましたので、併せてお知らせいたします。
- 当社は、本事件の発生を受け、2018年以降、独占禁止法遵守の徹底に向けた再発防止策を継続的に実施してまいりました。
- 今般の処分を厳粛に受け止め、これまでの取り組みを一層徹底するとともに、引き続き、法令遵守及びコンプライアンス体制の実効性向上に努めてまいります。
- 1.停止を命ぜられた営業の範囲:全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
- 2.営業停止期間:2026年11月7日から2027年3月6日までの120日間
- 独占禁止法遵守のための具体的な取り組み:当社は、「独占禁止法遵守のための行動規範」に基づき、役職員の行動指針及び社内の遵守体制を整備するとともに、役職員が独占禁止法を正しく理解し遵守するための「独占禁止法遵守マニュアル」を教育・啓発に活用し、独占禁止法遵守の徹底に努めております。
- また、本事件を受け、2018年以降、独占禁止法遵守の徹底に向けた以下の再発防止策を策定し、継続的に実施してまいりました。
- 引き続き、これらの取り組みについて、厳格な運用を徹底するとともに、役職員に対する継続的な啓発を行うことで、法令遵守及びコンプライアンス体制の実効性向上に努めてまいります。
- 1.同業他社との接触に関するルールの厳格化:⚫ 専用システムを使用した同業他社との会合への参加に係る事前届出及び参加後の実施報告の義務化
- ⚫ 上記手続きを行わない同業他社との会合への参加の原則禁止:⚫ 営業部門の役職員と同業他社との間で送受信されるメール内容の監視(送信メールは直属上司に自動的に配信されるよう設定し、受信メールは総務部による定期的な内容確認を実施)
- ⚫ 会社指定外のメールアドレスによる同業他社とのメール送受信の禁止
- 2.入札業務の適正確認手続き:⚫ 入札業務の適正確保を目的として、営業・積算担当者が作成する「入札業務の適正確認シート」の作成対象について、従来の官庁工事及び補助金付き民間工事に加え、鉄道事業者等が発注者となる工事を対象に追加
- 3.自主申告(社内リニエンシー)制度の整備:⚫ 役職員が、同業他社の者との接触において、独占禁止法に違反する行為に自ら関与し、またはそのおそれがあると認識した場合に、自主的に申告、または相談することができる窓口を社内外に設置
- ⚫ 全役職員を対象とした e ラーニングの実施:⚫ 営業部門及び受注関連業務を行う技術部門を対象とした、社外有識者による研修の実施(研修では、独占禁止法の目的や仕組み等の基礎知識に加え、同業他社との接触や入札業務における留意点、近年の違反事例を取り上げ、独占禁止法に対する理解を深めるとともに、違反またはその疑いを招く行為の未然防止を図っている)
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 建設業法に基づく営業停止処分及び排除措置命令取消訴訟に係る上告等の取下げについて2026-10-23