資料基準 2026年11月2日 13:11· 更新 13:11· 第1版
影響
小純資産比の累計取得額
見落としやすい点
累計の取得株数と取得価額には別々の上限があり、それぞれ個別に照合する必要があります。
からまでの取得は、取得価額はで、取得価額は期第四半期末の純資産比です。現在の累計は、取得価額で、同じ純資産比です。取締役会決議の上限はと、取得期間はからまでで、取得価額上限は同じ純資産比です。
開示(1件)
1.自己株式の取得状況に関するお知らせ
自己株式2026年11月2日 13:00開示本文を読む →
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得):会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得状況について、下記のとおりお知らせいたします。
記
- 1.取得期間
- 2.取得した株式の総数
- 3.取得価額の総額
2.上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(2026年10月31日現在)
- (1)取得した株式の総数
- (2)取得価額の総額
1.2026年5月13日開催の取締役会における決議事項
- (2)取得し得る株式の総数
- (3)株式の取得価額の総額
- (4)取得期間
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ2026-11-02
