資料基準 2026年10月28日 16:16· 更新 16:16· 第1版
影響
小純資産に比べ処分総額が小さい
見落としやすい点
当社の取締役の割当対象は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
処分総額はで、末の純資産、現預金に比べ小規模です。新たに決まったのは処分そのものではなく、払込手続きの完了です。発行済株式に対する処分株数の比率は確認できず、株数ベースの規模評価には限りがあります。
開示(1件)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
自己株式2026年10月28日 16:00開示本文を読む →
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ:当社は、2026年9月29日開催の当社取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関しまして、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- 自己株式の処分の概要:※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
自己株式の処分の概要
- (1)処分期日
- (2)処分する株式の種類および数
- (3)処分価額
- (4)処分総額
- 当社の取締役3名(※)
- 当社の執行役員3名
※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ2026-10-28
