資料基準 2026年10月27日 15:57· 更新 15:57· 第1版
影響
小基準日設定と開催検討
見落としやすい点
今回決議したのは基準日の設定であり、臨時株主総会の開催自体は検討中です。
議決権を行使できる株主はの最終の株主名簿で確定し、臨時株主総会はの開催を検討しています。招集請求はValueAct Japan Master Fund, L.P.から受けていますが、開催日時・場所・付議議案は招集決定後に公表される段階です。
開示(1件)
1.臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
その他2026年10月27日 15:30開示本文を読む →
- 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ:当社取締役会は、本日付で、2026年12月に開催することを検討している臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について:当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年11月11日(水曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。
- 2.本臨時株主総会の開催および付議議案等について:当社は、2026年10月22日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社の株主であるValueAct Japan Master Fund, L.P.より臨時株主総会招集の請求を受けており、2026年12月に本臨時株主総会を開催することを検討しております。
- なお、本臨時株主総会の招集を決定した場合には、その開催日時および開催場所ならびに付議議案の詳細につきまして、速やかにお知らせいたします。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ2026-10-27
