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考察

既存借入を返済し、同額の新規借入を決定|資金の借入及び返済・新株式の発行

29622026年10月23日

考察

資料基準 2026年10月23日 15:56 · 更新 2026年10月23日 15:56 · 第1版

影響

中

借入規模と返済期限

見落としやすい点

通常の譲渡制限解除には期間中の継続在任が条件で、正当な事由による退任時には月数に応じて解除対象株数が決まり、残りは会社が無償取得します。

新借入額は、返済対象となる既存借入の組成額と同額で、既存借入の返済予定日に新規借入を実行する予定です。新借入額は直近の期末の純資産の、現預金のに相当する規模ですが、借入期限はで、会社は期の業績への影響を軽微としています。譲渡制限付株式はで、発行済株式(決算時点)のに当たり、譲渡制限期間はからまでです。焦点は、借入期限時点の返済・借換え条件と、株式の譲渡制限解除条件の適用です。

次に確かめる点

  1. 既存借入の返済と新規借入の実行がに行われたか、借入期限までの返済・借換え条件が追加開示されるか。
  2. 新株式の払込がに予定どおり実行されるか。

開示(2件)

1.資金の借入及び返済に関するお知らせ

その他2026年10月23日 15:30開示本文を読む →

  • 資金の借入及び返済に関するお知らせ:当社は、2026年10月23日開催の取締役会において、下記のとおり、資金の借入を決定いたしました。
  • また、2026年10月30日に返済期限を迎える借入の返済を行う予定ですので、併せてお知らせいたします。
  • 1.本契約の締結を行う理由:引き続き今後の事業拡大に向けた機動的な運転資金の確保及び財務基盤の安定化を図ることを目的とし、金融機関からの借入を実施するものであります。
  • 2.借入の内容:(1)借入金額 2,300百万円
  • (2)契約締結日 2026年10月30日
  • (3)実行日 2026年10月30日
  • (4)借入期限 2026年12月30日
  • 3.返済する既存借入の内容:(1)組成金額 2,300百万円
  • (2)契約締結日 2026年6月30日
  • (3)実行日 2026年6月30日
  • (4)借入期限 2026年10月30日
  • 4.今後の見通し:本契約の締結による2027年6月期の業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせします。

2.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

その他2026年10月23日 15:30開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ:当社は、2026年10月23日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」又は「発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.発行の目的及び理由:当社は、2023年9月5日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
  • また、2023年9月28日開催の第55回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭債権を支給し、年100,000株以内の当社の普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  • 【本制度の概要等】:対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  • その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
  • また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。
  • 今回は、報酬・指名諮問委員会の諮問を経たうえで、本制度の目的、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計4,197,240円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式2,358株を付与することといたしました。
  • また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を50年としております。
  • 本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役1名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について発行を受けることとなります。
  • (2)譲渡制限の解除条件:対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
  • ①譲渡制限の解除時期:対象取締役が、当社の取締役の地位を任期満了その他の正当な事由(死亡による退任を含む。)により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点に、譲渡制限を解除する。
  • ②譲渡制限の解除対象となる株式数:①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から対象取締役の退任の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
  • (4)当社による無償取得:当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点の直後をもって、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
  • 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第59期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。
  • 発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月22日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である1,780円としております。
  • これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと考えております。

1.発行の概要

(1)払込期日
(2)発行する株式の種類及び数
(3)発行価額
(4)発行総額
(5)株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 資金の借入及び返済に関するお知らせ2026-10-23
  2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ2026-10-23