資料基準 2026年10月30日 15:18· 更新 15:18· 第1版
影響
小既公表取引の手続具体化
見落としやすい点
裁判所の許可を得られる時期は裁判所の状況等で変動し、売却や代金交付の日程も変わる可能性があります。
公開買付けの決済開始日に、エリアリンクは当社株券等を所有し、その所有割合は本基準株式数に対してでした。臨時株主総会の承認を条件にをに併合し、効力発生日をとする手続が示されています。併合で生じる端数株は裁判所の許可を得てエリアリンクに売却し、代金は公開買付価格と同額のを基準に株主へ交付する計画です。
開示(1件)
1.法定事前開示書類(株式併合)
その他2026年10月30日 15:00開示本文を読む →
- (会社法第182条の2第1項及び会社法施行規則第33条の9に定める書面):2026年10月30日株式会社ストレージ王12026年10月30日千葉県市川市市川南一丁目9番23号株式会社ストレージ王代表取締役社長執行役員荒川滋郎株式の併合に関する事前開示事項当社は、2026年10月19日開催の取締役会において、2026年11月16日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)に係る議案を付議することを決議いたしました。
- (1)併合の割合:当社株式について315,200株を1株に併合いたします。
- (3)効力発生日における発行可能株式総数:24株2.会社法第180条第2項第1号及び第3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項本株式併合における併合の割合は、当社株式について315,200株を1株に併合するものです。
- 当社は、下記「(1)株式併合を行う理由」に記載のとおり、本株式併合は、当社の株主をエリアリンク株式会社(以下「公開買付者」といいます。)のみとすることを目的として行われるものであり、下記「(1)株式併合を行う理由」に記載の経緯を経て本取引(下記「(1)株式併合を行う理由」において定義します。)の一環として行われた、公開買付者による当社株式及び本新株予約権(注)(以下、当社株式と本新株予約権を総称して「当社株券等」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立したこと、及び以下の各事項から、本株式併合における併合の割合は相当であると判断しております。
- (1)株式併合を行う理由:そして、当社が2026年8月22日付で公表した「エリアリンク株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本公開買付けの結果、公開買付者は、本公開買付けの決済の開始日である2026年8月28日付で、当社株券等1,630,384株(所有割合(注1):84.15%)を所有するに至り、新たに当社の親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。
- (注1)「所有割合」とは、当社が2026年9月14日付で提出した第17期中半期報告書に記載された2026年7月31日現在の当社の発行済株式総数(1,891,500株)に、同日現在残存する本新株予約権(92個(注2))の目的となる株式数(46,000株)を加算した株式数(1,937,500株、以下「本基準株式数」といいます。)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。)をいいます。
- 第2回新株予約権 | 41個 | 20,500株:以上より、当社は、本取引が当社の企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格を含む本取引に係る取引条件は公正なものであると判断し、2026年7月8日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
- なお、当該取締役会の意思決定過程の詳細については、下記「(2)親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の利益を害さないように留意した事項」の「⑤ 当社における取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
- その後、上記のとおり、本公開買付けが成立いたしましたが、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式の全て及び本新株予約権の全てを取得できなかったため、当社は、公開買11付者からの要請を受け、2026年10月19日開催の取締役会において、当社の株主を公開買付者のみとするために、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、本株式併合を実施することとし、本株式併合に係る議案を本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。
- なお、本株式併合により、公開買付者以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
- ⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保:本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(会社法第235条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付いたします。
- 当該売却について、当社は、本株式併合が、本取引の一環として、当社の株主を公開買付者のみとすることを目的とするものであること、また、当社株式が2026年12月16日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられることに鑑み、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、公開買付者に売却することを予定しております。
- この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である1,340円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。
- ② 売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称:エリアリンク株式会社③ 売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性公開買付者は、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の合計数に相当する当社株式の取得に要する資金を、自己資金により賄うことを予定しているとのことです。
- ④ 売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み:当社は、本株式併合の効力発生後、2027年1月中旬を目処に、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所に対して、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することについて許可を求める申立てを行うことを予定しております。
- 当該許可を得られる時期は裁判所の状況等によって変動しますが、当社は、当該裁判所の許可を得て、2027年2月中旬を目処に当社株式を公開買付者へ売却し、その後、当該売却により得られた代金を株主の皆様に交付するために必要な準備を行った上で、2027年3月下旬を目処に、当該代金を株主の皆様に交付することを見込んでおります。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 法定事前開示書類(株式併合)2026-10-30
