資料基準 2026年10月27日 15:16· 更新 15:16· 第1版
影響
小発行済株式比率
見落としやすい点
法令違反など契約所定の事由があれば、譲渡制限期間中の保有株式を当社が無償取得し、譲渡制限が解除されない株式も無償取得する条項があります。
発行する当社普通株式は、発行済株式のに相当し、発行総額はです。対象は監査等委員である取締役と社外取締役を除く当社取締役名で、制度目的として中長期的な経営評価のインセンティブと株主との価値共有を挙げています。譲渡制限はから対象者が当社の該当する地位を退任・退職した直後まで続き、役務提供期間中の在任などが解除条件です。
開示(1件)
1.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
その他2026年10月27日 15:00開示本文を読む →
- 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 2.発行の目的及び理由:当社は、2022年9月26日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的な視点での経営評価としてのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
- また、2022年10月28日開催の第39期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭債権を支給し、年50,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約により当社の普通株式の割当てを受けた日より、当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
- 【本制度の概要等】:対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
- その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
- また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。
- 今回は、指名・報酬委員会の諮問を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計5,783,400円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式5,100株を付与することといたしました。
- 本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役3名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について発行を受けることとなります。
- (1)譲渡制限期間:2026年11月24日(以下「本払込期日」という。)から当社の取締役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点までの間
- (2)譲渡制限の解除条件:対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
- ①譲渡制限の解除時期:対象取締役が、当社の取締役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む)により退任又は退職した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
- ②譲渡制限の解除対象となる株式数:①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月から対象取締役の退任又は退職の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
- (4)当社による無償取得:対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
- また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
- 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第44期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。
- 発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月26日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である1,134円としております。
1.発行の概要
- (1)払込期日
- (2)発行する株式の種類及び数
- (3)発行価額
- (4)発行総額
- (5)株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数・当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)
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表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ2026-10-27