資料基準 2026年10月29日 16:32· 更新 16:32· 第2版
影響
小処分額は純資産の
見落としやすい点
最初に到来する定時株主総会の前日までに取締役を退任した場合、取締役会が正当と認める理由があるときを除き株式は無償取得され、正当な理由による退任では在任月数に応じて解除株数が按分されます。
自己株式の処分総額は、直近通期の営業利益の、純資産のに相当します。監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役名にを割り当て、払込期日はです。株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める報酬制度に基づく処分で、譲渡制限は取締役の退任日まで続きます。
開示(2件)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月29日 15:30開示本文を読む →
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 1. 処分の概要:※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
- 2. 処分の目的及び理由:当社は、2024年10月25日開催の当社第66回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は45,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
- 本日、当社取締役会により、当社第68回定時株主総会から2027年10月開催予定の当社第69回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役7名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計24,750,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式15,000株を割り当てることを決議いたしました。
- なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。
- また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
- ① 譲渡制限期間:2026年11月20日から割当対象者が当社の取締役を退任する日までの間
- 上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
- ② 譲渡制限付株式の無償取得:当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
- また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
- ② 譲渡制限の解除:当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
- ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、2026年11月から割当対象者が当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
- ④ 株式の管理に関する定め:割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
- ⑤ 組織再編等における取扱い:当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
- 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2026年10月28日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,650円としております。
1. 処分の概要
- (1)・払込期日
- (2)・処分する株式の種類及び数
- (3)・処分価額
- (4)・処分総額
- (5)・処分予定先
※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
2.定款 2026/10/29
その他2026年10月29日 16:09開示本文を読む →
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-29
- 定款 2026/10/292026-10-29
