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考察

顧客企業との合意に基づき和解金等を特別損失に計上|特別損失の計上

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資料基準 2026年10月26日 15:48· 更新 15:48· 第1版

影響

中

営業利益に対する損失規模

見落としやすい点

合意書の締結日はですが、損失計上は期の中間期とされています。

和解金等の特別損失はで、直近通期の営業利益に対して、直近通期の売上に対して、純資産に対してです。損失は期の中間期に計上予定で、会社は公表の連結業績予想を修正していません。会社は今後、修正が必要と判断した場合には速やかに公表するとしています。

注意
訴訟等の法的手続は提起されておらず、和解金の負担は業務委託契約に基づく当社の責任範囲で合意されています。

次に確かめる点

  1. 期の中間期(累計)決算で、特別損失の計上と損益への反映を確認する。
  2. 今後の開示で、連結業績予想の修正有無を確認する。

開示(1件)

1.特別損失の計上に関するお知らせ

その他2026年10月26日 15:30開示本文を読む →

  • 特別損失の計上に関するお知らせ:当社は、2027年3月期第2四半期(累計)において、下記のとおり特別損失を計上することとなりましたので、お知らせします。
  • 1.特別損失の計上の経緯:当社が顧客企業から受託している開発・保守業務に関連して当該顧客企業に生じた費用等について、当該顧客企業と協議を行った結果、業務委託契約に基づく当社の責任の範囲において当社が和解金を負担することで合意し、2026年10月26日付で合意書を締結しました。
  • 本件について訴訟等の法的手続は提起されておらず、当社は、早期解決および当該顧客企業との取引関係の継続を勘案し、協議により解決することが合理的であると判断したものです。
  • 2.特別損失の内容および計上額:特別損失(和解金等)73百万円
  • いずれも2027年3月期第2四半期に計上する予定です。
  • 3.業績に与える影響:本特別損失の計上に伴う2027年3月期の連結業績予想への影響については、現時点では2026年5月8日に公表した業績予想を修正していません。
  • 今後、修正が必要と判断した場合には速やかにお知らせします。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 特別損失の計上に関するお知らせ2026-10-26