資料基準 2026年10月23日 15:55 · 更新 2026年10月23日 15:55 · 第1版
影響
小株式報酬の処分規模
見落としやすい点
営業利益額確定日前の退任・退職や従業員への降格では割当株式全部を無償取得し、譲渡制限解除時に解除されていない株式も無償取得する条件がある。
取締役名に株、取締役を兼務しない執行役員名に株を自己株式処分する。取締役分は金銭の払い込みを要しない報酬、執行役員分は金銭報酬債権の現物出資で、譲渡制限期間はからまで。原則、解除には期間中の地位継続と、当社第(期)の営業利益が以上であることが条件だが、業績条件の確認後に正当な理由で退任・退職した場合は、退任・退職時点の直後に解除される。取締役分の処分総額は(直近通期営業利益に対して、現預金に対して)、執行役員分は(直近通期営業利益に対して、現預金に対して)。
- 注意
- 取締役分は当社への金銭払い込みを要せず、執行役員分は金銭報酬債権の現物出資であり、処分総額がそのまま現金収入を示すものではない。
開示(1件)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月23日 15:30開示本文を読む →
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ:当社は、2026年10月23日付の取締役会決議(会社法第370条に基づく書面決議)において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 3.処分の目的及び理由:当社は、2026年8月28日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、「対象執行役員」といい、「対象取締役」と併せて「対象取締役等」と総称します。)が当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2026年8月28日の取締役会で決議しております。
- また、2026年9月29日開催の第32回定時株主総会において、本制度により対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の総数は年100,000株以内とし、その金額は既存の金銭報酬枠とは別枠で年額50百万円以内とすること等につき、ご承認をいただいております。
- その上で、当社は、2026年10月23日付の取締役会決議(会社法第370条に基づく書面決議)において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、対象取締役3名に対して、対象取締役より金銭等の払い込みを要せず、譲渡制限付株式として当社の普通株式13,217株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分することを決議し、また、対象執行役員2名に対しては、対象執行役員が当社に対する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式5,938株を処分することを決議いたしました。
- なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を4年間としております。
- (1) 譲渡制限期間:対象取締役等は、上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
- (2) 譲渡制限の解除条件:対象取締役等が本譲渡制限期間中、継続して甲の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、かつ、当社の第36期(2030年6月期)の有価証券報告書に記載された当該事業年度における営業利益が25億円以上であることを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
- 但し、当社の第36期(2030年6月期)の有価証券報告書に記載された当該事業年度における営業利益が25億円以上であることが確認された日以降(同日を含む)に、対象取締役等が正当な理由により退任又は退職(死亡を含む)した場合は、当該退任又は退職の時点の直後の時点をもって、本割当株式の全部について譲渡制限を解除いたします。
- (3) 無償取得事由:対象取締役等は、退任又は退職する時点(死亡した場合を含む)が、2030年6月期の営業利益額確定日より前であった場合及び取締役又は執行役員から従業員に降格になった場合には、本割当株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得いたします。
- また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
- (4) 組織再編等における取扱い:上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合、当該承認の日(以下、「組織再編等承認日」といいます。)が業績条件判定日より後の日であった場合で、業績条件判定日において業績条件が達成されたことが確認された場合、当社の取締役会の決議により、本割当株式の全部について、組織再編等承認日において対象取締役等が保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本譲渡制限を解除いたします。
- 一方、組織再編等承認日が、業績条件判定日より前の日であった場合、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
- (5) 株式の管理:対象取締役等は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。
- 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直前営業日(2026年10月22日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である522円としております。
1.取締役に対する処分の概要
- (1) 割当日
- (2) 処分する株式の種類及び総数
- (3) 処分価額及び処分総額
- (4) 割当予定先
2.執行役員に対する処分の概要
- (1) 払込期日
- (2) 処分する株式の種類及び総数
- (3) 処分価額
- (4) 処分総額
- (5) 割当予定先
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ2026-10-23