資料基準 2026年10月27日 11:37· 更新 11:37· 第1版
影響
中転換条件の変更
見落としやすい点
発行済株式のは公募新株式発行の比率であり、今回調整された転換社債自体の潜在的な希薄化率ではありません。
調整後転換価額はで、調整前のから引き下げられ、適用は以降です。調整の契機となった公募発行はで、決算時点の発行済株式のに当たります。公募の払込金額がに社債要項上の時価を下回る額と決定されたことを受けたもので、今回新たに示されたのは転換価額の調整です。社債要項上の株価条件はまでが転換価額の超、からまでは超で、調整後価額に対する基準価格はそれぞれ、です。
- 注意
- 転換には社債要項に定める所定期間の終値条件が必要で、転換価額の調整だけで転換が実行されるわけではありません。
次に確かめる点
- 公募発行の払込完了と発行済株式数への反映を、会社の払込完了に関する開示で確認する。
- 以降、調整後転換価額が適用されたかを会社の社債関連開示で確認する。
- 社債要項の株価条件はまでとからまでで異なるため、それぞれの判定期間の終値推移と転換関連の開示を確認する。
開示(1件)
1.2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(グリーンCB)の転換価額の調整に関するお知らせ
その他2026年10月27日 11:30開示本文を読む →
- 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(グリーン CB)の転換価額の調整に関するお知らせ:当社が発行した2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(グリーン CB)(以下「本新株予約権付社債」)の転換価額を下記のとおり調整いたしましたので、お知らせいたします。
- 3.調整事由:2026年10月2日付の取締役会決議において決定された公募による新株式発行(47,826,100株)に関し、2026年10月21日に決定した払込金額が、本新株予約権付社債の社債要項に定める時価を下回るため、本新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、当該転換価額を調整するものであります。
- (注)本新株予約権付社債の社債要項においては、(i)2028年3月31日(同日を含む。)までは、各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の150%を超えた場合、又は(ⅱ)2028年4月1日(同日を含む。)から2028年12月31日(同日を含む。)までは、各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限り本新株予約権付社債に係る新株予約権を行使することができる旨が定められております。
- 上記の本新株予約権付社債に係る調整後転換価額の150%に相当する価額は2,405円、130%に相当する価額は2,084円となります。
1.転換価額の調整
| 項目 | 調整前転換価額 | 調整後転換価額 |
|---|---|---|
| 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(グリーンCB) |
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。