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考察

役員向け譲渡制限付株式報酬として自己株式処分を決議|毎期付与型譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ほか2件

65352026年10月23日

考察

資料基準 2026年10月23日 13:17 · 更新 2026年10月23日 13:17 · 第1版

影響

小

報酬目的の自己株式処分

見落としやすい点

一括付与型は、対象取締役が期の定時株主総会終結時まで在任することが解除の原則条件で、途中退任時は在任期間に応じた解除となります。

毎期付与型の執行役員向け処分総額は、時価総額比、直近通期の営業利益比です。毎期付与型ではを期分として処分し、一括付与型では対象取締役にを期から期までの報酬として割り当てます。D1では代表取締役が重任し、代表者の交代はありません。両制度の譲渡制限と解除条件が異なるため、株主との価値共有や長期保有にどうつながるかが論点です。

注意
毎期付与型の執行役員分は引受けが任意で、引受けによって給与等が減額されることはありません。

開示(3件)

自己株式2026年10月23日 13:00開示本文を読む →

  • 毎期付与型譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の臨時取締役会(以下、「本取締役会」といいます。)において、以下のとおり、毎期付与型譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 3.処分の目的及び理由:当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、「対象執行役員」といい、対象取締役とあわせて「割当対象者」といいます。)が当社株式を所有することで株主との価値共有を一層進め、健全な起業家精神の発揮に資するよう、割当対象者の株式保有を促進するとともに、長期的な企業価値向上及び持続的成長の実現に向けた動機付けを目的として、割当対象者に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の内容を改定することを、2025年9月25日の取締役会で決議しております。
  • 対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬については、2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのために発行又は処分される当社普通株式の総数を年間300,000株以内、報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすること及び対象取締役への具体的な支給時期及び配分を当社取締役会で決定することにつき、ご承認いただいております。
  • なお、上記の株式数は、2023年11月1日付で実施した普通株式1株につき3株の割合による株式分割を反映したものです。
  • また、2025年10月24日開催の第18期定時株主総会において、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を3事業年度の初年度に一括して割当て、退任時に譲渡制限を解除する従来の「一括付与型譲渡制限付株式報酬制度」に加えて、毎事業年度の業績成果に応じて対象取締役へ譲渡制限付株式を割当て、退任時に譲渡制限を解除する「毎期付与型譲渡制限付株式報酬制度」を追加することにつき、ご承認いただいております。
  • なお、対象取締役に対する本譲渡制限付株式の割当てのために発行又は処分される当社普通株式の総数は年間300,000株以内、金額は、年額300百万円を上限(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすることに変更はありません。
  • また、原則として1事業年度当たりの職務執行の対価相当額として、実質的には年間100,000株以内、年額100百万円以内となることを想定しております。
  • その上で、当社は、本取締役会において、対象取締役1名及び対象執行役員4名に対し、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、毎期付与型譲渡制限付株式報酬制度に基づく2027年7月期の1事業年度分の報酬として当社の自己株式である普通株式16,100株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
  • なお、対象取締役に対しては、金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要さず、対象執行役員に対しては、当社から譲渡制限付株式付与のための金銭債権合計4,888,400円を支給し、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払い込むことといたします。
  • また、対象執行役員による譲渡制限付株式の引受けの申込みについては、対象執行役員の任意としており、当該引受けを希望する対象執行役員にのみ割当てられるものであり、譲渡制限付株式の割当てによって対象執行役員の給与等が減額されることはありません。
  • また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、原則として譲渡制限期間を退任又は退職する日までとしております。
  • (1)譲渡制限期間:割当対象者は、本割当株式の割当日又は払込期日(以下、「本割当日」といいます。)から当社の取締役、執行役員、その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日又は本割当日の属する当社の事業年度に係る当社の有価証券報告書(本割当日が当社の事業年度開始後6ヶ月以内の日である場合には当社の半期報告書)が提出される日のいずれか遅い日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします(以下、「本譲渡制限」といいます。)。
  • (2)譲渡制限の解除条件:割当対象者が本割当株式の本割当日から当該本割当日を含む期に係る定時株主総会終結の時までの期間、継続して、当社の取締役、執行役員、その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
  • なお、割当対象者が本割当株式の本割当日から当該本割当日を含む期に係る定時株主総会終結の時までに、退任又は退職した場合(死亡により退任又は退職した場合を含みます。)、原則として割当対象者が保有する本割当株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、本譲渡制限を解除いたします。
  • 但し、当社の取締役会が退任又は退職の経緯を勘案の上、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を調整できるものといたします。
  • (3)無償取得事由:上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
  • 4.執行役員に対する本自己株式処分における処分価額の算定根拠及びその具体的内容:対象執行役員に対する本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、本取締役会の直前営業日(2026年10月22日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である484円としております。

1.取締役に対する処分の概要

(1)割当日
(2)処分する株式の種類及び総数
(3)処分価額及び処分総額
(4)割当予定先

※対象者は執行役員を兼務しております

2.執行役員に対する処分の概要

(1)払込期日
(2)処分する株式の種類及び総数
(3)処分価額
(4)処分総額
(5)割当予定先

自己株式2026年10月23日 13:00開示本文を読む →

その他2026年10月23日 13:00開示本文を読む →

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 取締役の選任及び代表取締役・役付取締役の選定に関するお知らせ2026-10-23
  2. 毎期付与型譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ2026-10-23
  3. 一括付与型譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ2026-10-23