利用規約・特定商取引法表記を2026年12月1日に改定します。 改定後の内容を見る

考察

株式報酬信託への追加拠出と当社株式の取得を決定|株式報酬制度における株式取得

6584

資料基準 2026年10月28日 15:55· 更新 15:55· 第1版

影響

小

純資産・現預金比で小幅

見落としやすい点

取締役向け信託の議決権は行使しない一方、執行役員・幹部社員向け信託では信託管理人の指図に基づき行使します。

取締役向け株式交付信託は取得価額上限、取得株数上限で、決算時点の発行済株式に対してです。執行役員・幹部社員向け株式交付信託は取得価額上限、取得株数上限で、決算時点の発行済株式に対してです。取得価額上限は、取締役向けが現預金の・純資産の、執行役員・幹部社員向けが現預金の・純資産のに相当します。当社がに金銭を追加信託し、受託者がからまでに取引所市場で当社株式を取得する予定です。

次に確かめる点

  1. 金銭の追加信託がに予定どおり行われるか。
  2. 受託者による当社株式の取得がからまでの予定期間に実施されるか。
  3. 取得終了後、取締役向けと執行役員・幹部社員向けの各信託で、実際の取得価額・株数が上限に対してどうなったか。

開示(1件)

1.株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

その他2026年10月28日 15:30開示本文を読む →

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ:三桜工業株式会社(登記社名:三櫻工業株式会社、以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、2020年9月8日に導入した、当社取締役ならびに執行役員および幹部社員を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)のために設定している各株式交付信託(以下、総称して「本信託」といいます。)について、本信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

2.本信託の受託者による当社株式の追加取得に関する事項

項目取締役向け株式交付信託執行役員・幹部社員向け株式交付信託
(2)株式の取得価額の総額
(3)取得する株式の総数
(5)株式の取得時期—

表の値は開示本文から取りました。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ2026-10-28