資料基準 2026年10月23日 14:19 · 更新 2026年10月23日 14:19 · 第1版
影響
小完全子会社の無対価合併
見落としやすい点
D1は「事前開示書類」と題されていますが、その日付は効力発生日後で、D2で合併実施済みと確認されています。
大崎エステートの第末(令和年現在)の資産合計は、大崎電気工業の期第四半期末の純資産はです。大崎エステートは大崎電気工業の完全子会社で、合併対価の交付はなく、大崎電気工業の資本金・資本準備金も増減しません。効力発生日はで、資産・負債など一切の権利義務の包括承継は完了しましたが、変更登記は手続中です。
- 本業
- 大崎エステートの第(令和〜令和)は、売上高に対し営業損失でした。
- 注意
- 大崎エステートの同じ第は固定資産売却益を計上し、当期純利益となっており、最終利益にはこの売却益が含まれています。
次に確かめる点
- 事後開示時点で手続中の変更登記について、今後の開示で完了時期を確認する。
- 合併後の会計反映を、効力発生日後を含む期第四半期決算の開示で確認する。
開示(2件)
1.法定事前開示書類(合併)(大崎エステート株式会社)
M&A・TOB2026年10月23日 14:00開示本文を読む →
- 代表取締役社長執行役員 COO 渡辺光康:大崎電気工業株式会社(以下「当社」といいます。)は、2026年7月21日付で、当社を吸収合併存続会社、大崎エステート株式会社(以下「大崎エステート」といいます。)を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を締結しました。
- 2.合併対価の相当性に関する事項:当社は、大崎エステートの発行済株式の全部を保有しています。
- このため、本吸収合併に際して、大崎エステートの株主に対し、その保有する大崎エステートの株式に代わる当社の株式、金銭その他の財産の交付は行いません。
- 4.吸収合併存続会社の資本金及び準備金に関する事項:本吸収合併に際して、当社の資本金及び資本準備金の額は増減しません。
- (2)大崎エステートの最終事業年度に係る計算書類等:大崎エステートの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2のとおりです。
- 6.本吸収合併後における債務の履行の見込みに関する事項:本吸収合併において、当社は、大崎エステートの資産、負債その他一切の権利義務を包括的に承継します。
- 本吸収合併の検討時点における大崎エステートの資産は負債を上回っています。
- また、本吸収合併により当社が承継する資産及び負債は、帳簿価額により引き継ぐことが予定されています。
- 当社においても、本吸収合併後の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれています。
- また、本吸収合併後の当社の収益及びキャッシュ・フローの状況について、当社が負担する債務の履行に支障を及ぼす事象は、現在のところ想定されていません。
- 以上から、本吸収合併の効力発生日以後における当社の債務について、履行の見込みがあるものと判断しています。
- 7.吸収合併契約の承認に関する事項:当社は、会社法第796条第2項に定める簡易合併の手続により、株主総会の承認決議を経ずに本吸収合併を行います。
- 大崎エステートは、会社法第784条第1項に定める略式合併の手続により、株主総会の承認決議を経ずに本吸収合併を行います。
- 大崎エステ-ト株式会社:令和8年3月31日現在単位:円
- 自令和7年4月1日至令和8年3月31日単位:円
至令和8年3月31日単位:円
| 項目 | 当期純利益 |
|---|---|
| 資本金 | — |
| 株主資本利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 | |
| 利益剰余金合計 | |
| 株主資本合計 | |
| 純資産合計 |
2.法定事後開示書類(合併)(大崎エステート株式会社)
M&A・TOB2026年10月23日 14:00開示本文を読む →
- 代表取締役社長執行役員 COO 渡辺光康:大崎電気工業株式会社(以下「当社」といいます。)は、2026年7月21日付で、当社を吸収合併存続会社、大崎エステート株式会社(以下「大崎エステート」といいます。)を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を締結し、2026年10月1日を効力発生日として吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行いました。
- (1)会社法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過:大崎エステートは当社の完全子会社であり、本合併は会社法第784条第1項に基づく略式合併として、株主総会の承認決議を経ずに実施しました。
- 会社法第784条の2の規定に基づく請求はありませんでした。
- (4)債権者の異議:大崎エステートは、会社法第789条に基づき、本合併に係る債権者保護手続を実施しました。
- 所定の期間内に、本合併について異議を述べた債権者はいませんでした。
- (1)会社法第796条の2の規定による請求に係る手続の経過:本合併は、会社法第796条第2項に基づく簡易合併として行われました。
- (2)株主に対する手続:当社は、2026年8月3日付で、本合併を行う旨、大崎エステートの商号および住所等について電子公告を行いました。
- 当該公告では、会社法第796条第3項に基づき、本合併に反対する株主は公告掲載日の翌日から2週間以内に書面により申し出るよう案内しています。
- なお、当該期間内に本合併に反対する旨の通知を行った株主はありませんでした。
- (3)債権者の異議:当社は、会社法第799条に基づく債権者保護手続として、2026年8月3日付で本合併に関する公告を行い、債権者に対し、2026年9月7日までに異議を申し出ることができる旨を公告しました。
- 所定の期間内に、本合併について異議を述べた債権者はいませんでした。
- 4.本合併により当社が大崎エステートから承継した重要な権利義務に関する事項:当社は、本合併の効力発生日である2026年10月1日をもって、大崎エステートの資産、負債その他一切の権利義務を包括的に承継しました。
- 6.変更登記をした日:本合併に係る変更登記については、現在登記手続中です。
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 法定事前開示書類(合併)(大崎エステート株式会社)2026-10-23
- 法定事後開示書類(合併)(大崎エステート株式会社)2026-10-23