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考察

ケミカル事業の一部を承継会社へ移す吸収分割が効力発生|法定事後開示書類(会社分割)(ケミカルソリューション準備(…

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資料基準 2026年10月30日 12:25· 更新 12:25· 第1版

影響

小

完全子会社への一部事業承継

見落としやすい点

承継資産・負債はいずれも概算で、承継範囲もケミカル事業に関する権利義務の一部です。

承継会社が引き継いだ資産は、負債は(いずれも概算)です。京セラの直近決算期末の純資産が規模比較の参照になりますが、資産額と純資産は性質が異なるため、単純比較には限界があります。本吸収分割はに効力が発生し、分割会社が承継会社の株式を保有しているため、株式割当てなどの対価交付はありません。今後は、承継後のケミカル事業の業績寄与が決算でどう表れるかが焦点です。

次に確かめる点

  1. 期第四半期の累計決算で、ケミカル事業の承継後の売上・利益がどう表れるか。
  2. 吸収分割の変更登記が、効力発生日からの予定期間内に実施されたかを会社の追加開示で確認する。

開示(1件)

1.法定事後開示書類(会社分割)(ケミカルソリューション準備(株))

M&A・TOB2026年10月30日 12:00開示本文を読む →

  • 吸収分割に係る事後開示事項:京セラ株式会社(以下「分割会社」といいます。)及びケミカルソリューション準備株式会社(以下「承継会社」といいます。)は、2026年7月31日付で締結された吸収分割契約書(以下「本吸収分割契約」といいます。)に基づき、本日、分割会社が運営するケミカル事業に関する権利義務の一部を承継会社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を行いました。
  • iii 債権者の異議(会社法第789条):分割会社は、会社法第789条第2項及び第3項の規定に基づき、2026年9月1日付の官報及び電子公告にて、本吸収分割に関する異議申述の公告をいたしましたが、所定の期間内に、同条第1項の規定による異議を述べた債権者はいませんでした。
  • ii 債権者の異議(会社法第799条):承継会社は、会社法第799条第2項の規定に基づき、2026年9月1日付の官報にて、本吸収分割に関する異議申述の公告をいたしましたが、所定の期間内に、同条第1項の規定による異議を述べた債権者はいませんでした。
  • 4. 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第189条第4号:承継会社は、本吸収分割の効力発生日である2026年10月30日をもって、分割会社から、分割会社が運営するケミカル事業に関する権利義務の一部を承継いたしました。
  • 承継会社が分割会社から承継した資産及び負債の額は、それぞれ12,102百万円(概算値)及び414百万円(概算値)です。
  • 5. 会社法第923条の変更の登記をした日(会社法施行規則第189条第5号):本吸収分割の効力発生日である2026年10月30日から2週間以内に行う予定です。
  • 6. 上記に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項(会社法施行規則第189条第6号):i 承継会社は、会社法第796条第1項の規定に基づき、本吸収分割に係る吸収分割契約について同法第795条第1項に定める株主総会の決議による承認を得ずに本吸収分割を行いました。
  • ii 分割会社は、会社法第784条第2項の規定に基づき、本吸収分割に係る吸収分割契約について同法第783条第1項に定める株主総会の決議による承認を得ずに本吸収分割を行いました。
  • iii 分割会社は、承継会社の発行済株式の全部を保有しているため、本吸収分割に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 法定事後開示書類(会社分割)(ケミカルソリューション準備(株))2026-10-30