資料基準 2026年10月23日 15:54 · 更新 2026年10月23日 15:54 · 第1版
影響
小自己株式処分の規模
見落としやすい点
対象従業員は、譲渡制限期間中に在籍条件を満たさなくなった場合など、譲渡制限が解除されていない株式を当社が無償取得します。
今回の自己株式処分は、処分総額はで、処分総額は直近通期の営業利益の、純資産のに当たります。対象は当社取締役、当社従業員、当社子会社従業員で、譲渡制限付株式として付与されます。対象取締役は当社又は当社子会社等を退任・退職する日まで、対象従業員はまで譲渡制限が続き、在籍条件などに応じて解除や無償取得の扱いが決まります。
開示(1件)
1.当社取締役及び従業員並びに当社子会社従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
自己株式2026年10月23日 15:30開示本文を読む →
- 当社取締役及び従業員並びに当社子会社従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分(以下「自己株式の処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
- 1.処分の概要:(※)社外取締役を除きます。
- 2.処分の目的及び理由:当社は、2026年9月25日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
- また、2026年10月23日開催の第9期定時株主総会において、①本制度に基づき、取締役に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与すること、又は、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その譲渡制限期間は、当該株式の交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすること、②譲渡制限付株式の付与は、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要せず当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法、又は、取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法のいずれかにて行うこと、③本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間45,000株以内とし、その金額は既存の金銭報酬枠とは別枠で年額200百万円以内とすること等につきご承認をいただいております。
- また、当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員にも譲渡制限付株式を付与しております。
- 今般、当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(以下「対象取締役」といいます。)3名並びに従業員6名及び当社子会社の従業員10名(以下併せて「対象従業員」といい、「対象取締役」及び「対象従業員」を併せて「対象役員等」といいます。)に対し、金銭債権合計77,896,800円を支給し、それを現物出資させて、譲渡制限付株式として、当社の普通株式27,900株を処分することを決議いたしました。
- なお、本制度に基づいては、引受けを希望する対象役員等に対してのみ株式を割り当てることとなります。
- (1)譲渡制限期間:①対象取締役は、2026年11月20日(払込期日)から当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれも退任又は退職する日までの間(以下「譲渡制限期間Ⅰ」という。)、②対象従業員は、2026年11月20日(払込期日)から2029年11月19日までの間(以下「譲渡制限期間Ⅱ」といい、譲渡制限期間Ⅰ及び譲渡制限期間Ⅱを併せて又は個別に「譲渡制限期間」という。)、本割当契約に基づく割当てを受けた株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
- (2)譲渡制限の解除条件:①対象取締役については、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会の日までの間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、②対象従業員については、譲渡制限期間Ⅱ中、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき譲渡制限を解除する。
- ただし、①対象取締役が、役務提供期間中に、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役を退任した場合、当該退任日の翌日をもって、役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、②対象従業員が、譲渡制限期間Ⅱ中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社が正当と認める理由により当社の従業員又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれも退任又は退職した場合、当該退任又は退職日の翌日をもって、払込期日を含む月の翌月から当該退任又は退職日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
- (3)当社による無償取得:当社は、①対象役員等について、譲渡制限期間が満了した時点において、又は、②対象従業員については、譲渡制限期間Ⅱ中に対象従業員が当社の従業員又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれも退任又は退職した日の翌日において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (4)株式の管理:本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象役員等が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
- (5)組織再編等における取扱い:譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
- 3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2026年10月22日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,792円としております。
- これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象役員等にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
1.処分の概要
- (1)払込期日
- (2)処分する株式の種類及び数
- (3)処分価額
- (4)処分総額
- (5)割当予定先
- (5)割当予定先
- (5)割当予定先
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。