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考察

従業員向け譲渡制限付株式として自己株式を処分|従業員向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分

72132026年10月23日

考察

資料基準 2026年10月23日 15:56 · 更新 2026年10月23日 15:56 · 第1版

影響

小

発行済株式総数比

見落としやすい点

株式は引受けを希望する対象従業員にのみ割り当てられ、申込みがない場合は金銭債権が消滅します。

自己株式の処分は、現在の発行済株式総数に対してです。処分総額は、直近通期の営業利益の、純資産のに相当します。対象は当社及び当社子会社の従業員(契約従業員、地域職種限定社員、外国人技能実習生及びアルバイトを除く)で、処分期日は、譲渡制限期間はからまでです。実際の割当株数は申込みの有無に左右され、譲渡制限の解除や無償取得の条件も定められています。

注意
譲渡制限期間中に契約で定める事由に該当した場合や、解除されない株式は、当社が無償で取得する条件です。

開示(1件)

1.従業員向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月23日 15:30開示本文を読む →

  • 従業員向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ:当社は、本日開催の取締役会において、従業員向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.処分の目的及び理由:当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の従業員(契約従業員、地域職種限定社員、外国人技能実習生及びアルバイトを除く。)(以下「対象従業員」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有及び福利厚生の充実を図ることを目的として、本制度を導入することを決議しました。
  • 2027年3月19日から2031年10月31日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象従業員583名に対し、金銭債権合計34,551,620円を支給し、割当対象者が当該金銭債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、譲渡制限付株式として当社普通株式54,412株を割り当ていたします。
  • また、本自己株式処分による希薄化の規模は、2026年3月31日現在の発行済株式総数15,891,500株に対し0.34%(小数点以下第3位を四捨五入。)と軽微であるため、本制度の目的に照らして合理的であると考えております。
  • 【本制度の概要等】:本制度により、当社普通株式を新たに発行又は処分する場合において、当該普通株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象従業員にとって特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
  • また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。
  • 本自己株式処分にあたっては、割当予定先である対象従業員583名に対して、当社及び当社子会社から金銭債権合計34,551,620円(以下「本金銭債権」といいます。)を支給し、当社から普通株式54,412株を付与することといたしました。
  • なお、本制度は、各対象従業員に対して現物出資するための金銭債権が支給されますので、本自己株式処分により、対象従業員の賃金が減額されることはありません。
  • また、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てられるため、引受けの申し込みがない場合、本金銭債権は消滅いたします。
  • (2)譲渡制限の解除条件:対象従業員が譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
  • (5)当社による無償取得:対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
  • また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。

1.処分の概要

(1)処分期日
(2)処分する株式の種類及び数
(3)処分価額
(4)処分総額
(5)処分方法(割当予定先)

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 従業員向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ2026-10-23