利用規約・特定商取引法表記を2026年12月1日に改定します。 改定後の内容を見る

考察

普通株式を1株につき10株に分割、発行可能株式総数も変更|譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ほか1件

7500

資料基準 2026年10月26日 15:46· 更新 15:46· 第1版

影響

小

処分総額は純資産の

見落としやすい点

譲渡制限付株式報酬の年間上限は分割に合わせてに調整され、今回処分する株式数とは別の枠です。

自己株式処分総額は時価総額の、純資産のに相当します。自己株式処分は取締役・執行役員への譲渡制限付株式報酬で、株式分割は普通株式につきの割合です。会社は投資単位の引き下げと流動性向上を目的に挙げており、流動性や投資家層に変化が表れるかが論点です。

注意
今回の株式報酬では金銭報酬債権を現物出資し、割当株式には譲渡制限が設けられます。

開示(2件)

1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

自己株式2026年10月26日 15:30開示本文を読む →

  • 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ:当社は本日、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づく当社取締役会(以下、「本取締役会」といいます。)において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
  • 2.処分の目的及び理由:2021年8月10日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2021年8月10日の取締役会で決議しております。
  • また、2021年9月29日開催の第86回定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内(使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。)、発行又は処分する普通株式の総数は年10,000株を上限とすることにつき、ご承認をいただいております。
  • その上で当社は本日、本取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役4名に対する金銭報酬債権及び当社の執行役員11名に対する金銭報酬債権の合計49,901,720円の金銭報酬債権(以下、「本金銭報酬債権」といいます。)を支給することを決議し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である当社の取締役4名及び当社の執行役員11名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式4,931株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
  • なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までとしております。
  • (1) 譲渡制限期間:対象取締役は、本割当株式の払込期日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日又は本割当株式の払込期日の属する事業年度経過後3ヵ月を超える日のいずれか遅い日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
  • (2) 譲渡制限の解除条件:対象取締役が本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
  • (3) 無償取得事由:対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由によらず退任若しくは退職した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
  • また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
  • 3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容:本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2026年10月22日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である10,120円としております。

1.処分の概要

(1) 払込期日
(2) 処分する株式の種類及び総数
(3) 処分価額
(4) 処分総額
(5) 割当予定先
(5) 割当予定先

2.株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

その他2026年10月26日 15:30開示本文を読む →

  • 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ:当社は、2026年10月26日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割および定款の一部変更を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
  • 1.株式分割の目的:株式分割により、当社株式の投資単位あたりの金額を引下げ、株式の流動性を高めることで、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
  • (1)分割の方法:2026年12月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式1株につき、10株の割合をもって分割いたします。
  • (1)変更の理由:今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2027年1月1日を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。
  • (2)変更の内容:変更の内容は以下のとおりであります。
  • 4.譲渡制限付株式報酬制度における付与株式総数の調整:今回の株式分割に伴い、対象取締役に対し譲渡制限付株式として新たに発行または処分する普通株式の総数(年間)の上限を、2027年1月1日から、以下のとおり調整いたします。
  • 5.その他:今回の株式分割に伴う資本金の変更はございません。

(2)分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数
②今回の分割により増加する株式数
③株式分割後の発行済株式総数
④株式分割後の発行可能株式総数

新たに発行または処分する普通株式の総数(年間)

項目調整後
10,000株以内

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ2026-10-26
  2. 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ2026-10-26