資料基準 2026年11月6日 14:34· 更新 14:34· 第1版
影響
小自己株式取得の規模
見落としやすい点
取得上限は株数と取得価額の二つで、累計もそれぞれ別に確認する必要がある。
からまでに取得した株式は、取得価額はで、株数は発行済株式(決算時点)のに相当する。現在の累計取得は、累計取得価額はで、取締役会決議の株数上限、取得価額上限をそれぞれ下回る。当月の取得価額は期末の現預金のに相当する。
開示(1件)
1.自己株式の取得状況に関するお知らせ
自己株式2026年11月6日 14:00開示本文を読む →
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得):当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記のとおり実施しましたので、取得状況(途中経過)をお知らせいたします。
記
- 2.取得した株式の総数
- 3.取得価額の総額
- 4.取得期間
1.2026年5月14日開催の取締役会の決議事項
- (2) 取得し得る株式の総数
- (3) 株式の取得価額の総額
- (4) 取得期間
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ2026-11-06
